更新日:2022年3月1日

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No.519「知らないままだったら」

ある日、市役所から封筒が届きました。数年前、わたしは市が行っている「本人通知制度」に登録しており、戸籍謄本等を交付したという通知でした。登録のきっかけは、人権講演会で、この制度によって不正取得に気付き、身元調査をされていたことが発覚したという話を聞いたからでした。わたしは、身元調査をしている人に怒りを感じ、登録をしたのです。
いざ、身に覚えのない通知が届くと、不安になりました。どうしよう…もしかしてわたしのことを誰かが…。書面に書いていた番号に連絡し、市の窓口で相談すると、開示請求もできるとのことでした。手続きをして、弁護士の人が取得したと分かったので問い合わせると、遠い親戚が亡くなり、財産分与の確認のため親族の戸籍謄本を取得する必要があったと丁寧に説明を受けました。
理由が分かりほっとしましたが、もし正当な理由等ではなくて不正請求だったら…そしてもし、わたしがこの制度に登録していなかったら…と考えると登録してよかったと実感したのです。
この制度は、登録者が増えていくほど、不正取得の抑止につながります。今回の体験を身近な人に伝えながら、この制度をもっと多くの人に知ってもらおうと思いました。

 

登録型本人通知制度は、個人情報の不正請求・取得の早期発見および抑止を目的としています。まずは自分が登録することから始めてみませんか。
登録は、本庁市民課、各支所および旭町文化センター、ヒューレおおいた、各地区公民館で可能です。(郵送による申請も可能です)

ナビー

※住民票の写しや戸籍謄本等は、法に基づき、本人の代理人による申請や、弁護士などの第三者が正当な理由等で取得できることとなっており、請求を受付する際には、代理人や請求者の本人確認や請求内容等の確認を行っています。

 

 

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部人権・同和教育課 

電話番号:(097)537-5651

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