ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 加算等の届出について
更新日:2025年4月7日
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加算の届出日とその算定開始時期については、次のとおりとなります。
サービス種別によって算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。
提出された届出書等に不備があると算定予定日からの算定はできませんので、早めに必要書類の提出をお願いします。
サービス種別 |
届出受理日 |
算定開始時期 |
|
---|---|---|---|
|
|
毎月15日以前 |
翌月から |
毎月16日以降 |
翌々月から |
||
|
毎月の1日 |
当該月 |
|
毎月の1日以外 |
翌月 |
||
事業所(施設)の指定(許可)を新規に行う場合 |
指定(許可) |
指定(許可)を |
|
訪問看護(緊急時訪問看護加算の場合) |
― |
届出が受理された日から |
※介護職員処遇改善加算等についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。詳細は「介護職員等処遇改善加算について」(クリックすると移動します)をご覧ください。
加算算定の要件を満たさなくなり算定していた加算を取り下げる場合や、減算対象となる状況が生じた場合は、判明した時点ですみやかにその旨を届出てください。
各種加算、減算等の届出について、サービス種別ごとに必要な書類の一覧を掲載しています。
表中の必要書類をご覧いただき、ページ下部にある各種書類をダウンロードしてご利用ください。
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