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更新日:2024年6月21日
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日 厚生省告示第19号)において、通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所については事業所規模による区分等に応じて、所定単位数の介護報酬を算定することとされています。
また、これらの施設区分については、前年度の利用者数の実績等により算定の適否が決定され、現行の届出区分から変更が生じる場合は指定権者へ届出する必要があります。
1 算定基準
2 届出期日
算定年度の前年度の3月15日
※既存の届出区分から変更する場合は届出が必要
※前年度(4月~2月)の利用者数の実績に応じて算定
3 届出書類
(1)(別紙2)介護給付費および事業支給費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:37KB)
(2)(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:253KB)
(3)(参考別紙18-1)利用延人員数計算シート(通所介護)(エクセル:22KB)
1 算定基準
2 届出期日
算定月の前月の3月15日
※既存の届出区分から変更する場合は届出が必要
※前年度(4月~2月)の利用者数の実績および前月のリハビリテーションマネジメントの実施体制に応じて算定
3 届出書類
(1)(別紙2)介護給付費および事業支給費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:37KB)
(2)(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:253KB)
(3)(参考別紙18-3)事業所規模区分に関する確認書(エクセル:20KB)
(4)(参考別紙18-2)利用延人員数計算シート(通所リハビリテーション)(エクセル:21KB)
(5)勤務形態一覧表
※(5)は大規模の事業所(特例)に該当する場合のみ提出