更新日:2021年8月2日

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令和3年度介護報酬改定のポイント(指定基準)

今般の介護報酬改定に伴う基準省令ならびに市条例等の改正により、新たに設けられた規定の要点をまとめていますので、確認のうえ適正な事業所運営をお願いします。
なお、各サービスにおける具体的な内容や解釈については、必ず市条例ならびに基準省令の解釈通知を参照してください。

※厚生労働省からのQ&Aの発出などにより、内容が変更となる場合があります。

認知症介護基礎研修の受講(令和6年3月31日まで努力義務)

※訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援を除く

概要 ポイント

すべての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

  • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について研修を受講させていること。
※新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に対しては、採用後1年間の猶予期間を設ける。

職場におけるハラスメントの防止のための必要な措置 

概要 ポイント

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

【事業主が講ずべき措置】
  • 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発していること。
  • 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知していること。

※パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、中小企業(医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が5000万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下の企業)は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。

【事業主が講じることが望ましい取組】
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備していること。
  • 被害者への配慮のための取組を行っていること。(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  • 被害防止のための取組を行っていること。(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

虐待の防止

虐待の発生またはその再発を防止するための措置など(令和6年3月31日まで努力義務)

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

概要 ポイント

虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び従業者に対する結果の周知徹底

  • 虐待防止検討委員会を開催していること。(テレビ電話装置等活用可)
  • 委員会は管理者を含む幅広い職種で構成されていること。
  • 定期的に開催していること。
  • 次の事項について検討し、得た結果(事業所・施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)を従業者に周知徹底していること。
  • 虐待防止検討委員会その他事業所・施設内の組織に関すること
  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  • 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
  • 従業者が高齢者虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
  • 上記の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

虐待の防止のための指針の整備

  • 虐待の防止のための指針を整備していること。
  • 指針に以下の項目を盛り込んでいること。
  • 事業所・施設における虐待の防止に関する基本的考え方
  • 虐待防止検討委員会その他事業所・施設内の組織に関する事項
  • 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  • 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
  • 成年後見制度の利用支援に関する事項
  • 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
  • 利用者・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
  • その他虐待の防止の推進のために必要な事項
従業者等に対する、虐待の防止のための研修の定期的な実施
  • 指針に基づいた研修プログラムを作成していること。
    ※研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、指針に基づき虐待の防止の徹底を行う
  • 定期的な研修を実施していること。
    ※特定施設・施設サービス・地域密着型特養・グループホームは年2回以上、その他のサービスは年1回以上
  • 新規採用時に虐待の防止のための研修を実施していること(必須)
  • 研修の実施内容を記録していること。
上記の措置を適切に実施するための担当者の配置
  • 専任の担当者を置いていること。
    ※担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

運営規程における「虐待防止に関する事項」について

これまで市条例では独自の規定として、運営規程に「虐待防止に関する事項」を設けるよう定めていたところですが、今般の省令改正で、運営規程に定める項目の中に「虐待の防止のための措置に関する事項」が新しく設けられました。

内容が重複することから市条例は改正しておりませんが、厚生労働省より解釈が新たに示されましたので、今後、運営規程に設ける内容は下記の取り扱いとします。

  • 運営規程に定めておかなければならない項目のうち、「虐待防止に関する事項」においては、虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。

衛生管理等(令和6年3月31日まで努力義務)

事業所(施設)において感染症(施設サービス・地域密着型特養は食中毒を含む)が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

※施設サービス・地域密着型特養における令和6年3月31日までの努力義務は「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」のみです。その他の項目(感染対策委員会の開催及び従業者に対する結果の周知徹底、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備、従業者等に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の定期的な実施)については、すでに条例で実施が義務づけられていますのでご注意ください。

概要 ポイント
感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催及び従業者に対する結果の周知徹底
  • 感染対策委員会を開催していること。(テレビ電話装置等活用可)
  • 委員会は感染対策の知識を有する者を含む幅広い職種で構成されていること。
  • 専任の感染対策担当者を決めていること。
  • 定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催していること。
    ※施設サービス・地域密着型特養はおおむね3月に1回以上、その他のサービスはおおむね6月に1回以上
感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための指針の整備
  • 感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための指針を整備していること。
  • 指針に以下の項目が規定されていること。

【平常時の対策】

  • 事業所・施設内の衛生管理(環境の整備等)
  • ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等

【発生時の対応】

  • 発生状況の把握
  • 感染拡大の防止
  • 医療機関や保健所、市町村における事業所・施設関係課との連携体制・連絡体制の整備等
従業者等に対する感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施 【研修】
  • 定期的な研修を実施していること。
    ※特定施設・施設サービス・地域密着型特養・グループホームは年2回以上、その他のサービスは年1回以上
  • 新規採用時に感染対策研修を実施していること。
  • 研修の実施内容を記録していること。

※研修は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所・施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う

 

【訓練(机上可)】
  • 定期的な訓練を実施していること。
    ※特定施設・施設サービス・地域密着型特養・グループホームは年2回以上、その他のサービスは年1回以上
※訓練は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、指針や研修内容に基づき、事業所・施設内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施する

業務継続計画の策定等(令和6年3月31日まで努力義務)

感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

※介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

概要 ポイント
業務継続計画の策定
  • 業務継続計画を策定していること。
    ※感染症及び災害の業務継続計画を一体的にしたものも可
  • 計画に以下の項目が記載されていること。

【感染症に係る業務継続計画】

  • 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
  • 初動対応
  • 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

【災害に係る業務継続計画】

  • 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
  • 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
  • 他施設及び地域との連携
業務継続計画の周知並びに必要な研修及び訓練の定期的な実施 【研修】※感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的にしたものも可
  • 定期的な研修を実施していること。
    ※特定施設・施設サービス・地域密着型特養・グループホームは年2回以上、その他のサービスは年1回以上
  • 新規採用時に業務継続計画の研修を実施していること。
  • 研修の実施内容を記録していること。

※研修は、感染症及び災害にかかる業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行う

 

【訓練(机上可)】
  • 定期的な訓練を実施していること。
    ※特定施設・施設サービス・地域密着型特養・グループホームは年2回以上、その他のサービスは年1回以上
※訓練は、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、事業所・施設内の役割分担の確認や、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習などを実施する
定期的な業務継続計画の見直しの実施と、必要に応じた業務継続計画の変更
  • 定期的な業務継続計画の見直しと、必要に応じた変更を実施していること。

 

運営規程等の重要事項の掲示

事業者は、運営規程の概要、従業者等の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(特養・老健・介護医療院・地域密着型特養は協力病院、利用料を含む。介護療養型医療施設は利用料を含む)を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。

※重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者またはその家族等が自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付けることで掲示に代えることができることを規定したもの

地域との連携等

※今回新たに追加された対象サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、福祉用具販売

概要 ポイント
事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護サービスの提供を行うよう努めなければならない。
  • 高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する利用者に指定介護サービスを提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する利用者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、地域包括ケア推進の観点から地域の利用者にもサービス提供を行うよう努めること。

※第9条(提供拒否の禁止)の正当な理由がある場合を除く

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5744

ファクス:(097)534-6226

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