ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和3年度介護報酬改定のポイント(指定基準)
更新日:2021年8月2日
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今般の介護報酬改定に伴う基準省令ならびに市条例等の改正により、新たに設けられた規定の要点をまとめていますので、確認のうえ適正な事業所運営をお願いします。
なお、各サービスにおける具体的な内容や解釈については、必ず市条例ならびに基準省令の解釈通知を参照してください。
※厚生労働省からのQ&Aの発出などにより、内容が変更となる場合があります。
※訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援を除く
概要 | ポイント |
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すべての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 |
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概要 | ポイント |
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職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 |
【事業主が講ずべき措置】
※パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、中小企業(医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が5000万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下の企業)は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 |
【事業主が講じることが望ましい取組】
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虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
概要 | ポイント |
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虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び従業者に対する結果の周知徹底 |
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虐待の防止のための指針の整備 |
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従業者等に対する、虐待の防止のための研修の定期的な実施 |
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上記の措置を適切に実施するための担当者の配置 |
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これまで市条例では独自の規定として、運営規程に「虐待防止に関する事項」を設けるよう定めていたところですが、今般の省令改正で、運営規程に定める項目の中に「虐待の防止のための措置に関する事項」が新しく設けられました。
内容が重複することから市条例は改正しておりませんが、厚生労働省より解釈が新たに示されましたので、今後、運営規程に設ける内容は下記の取り扱いとします。
事業所(施設)において感染症(施設サービス・地域密着型特養は食中毒を含む)が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
※施設サービス・地域密着型特養における令和6年3月31日までの努力義務は「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」のみです。その他の項目(感染対策委員会の開催及び従業者に対する結果の周知徹底、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備、従業者等に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の定期的な実施)については、すでに条例で実施が義務づけられていますのでご注意ください。
概要 | ポイント |
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感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催及び従業者に対する結果の周知徹底 |
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感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための指針の整備 |
【平常時の対策】
【発生時の対応】
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従業者等に対する感染症(及び食中毒)の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施 | 【研修】
※研修は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所・施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う 【訓練(机上可)】
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感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
※介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
概要 | ポイント |
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業務継続計画の策定 |
【感染症に係る業務継続計画】
【災害に係る業務継続計画】
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業務継続計画の周知並びに必要な研修及び訓練の定期的な実施 | 【研修】※感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的にしたものも可
※研修は、感染症及び災害にかかる業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行う 【訓練(机上可)】
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定期的な業務継続計画の見直しの実施と、必要に応じた業務継続計画の変更 |
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事業者は、運営規程の概要、従業者等の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(特養・老健・介護医療院・地域密着型特養は協力病院、利用料を含む。介護療養型医療施設は利用料を含む)を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。
※重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者またはその家族等が自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付けることで掲示に代えることができることを規定したもの
※今回新たに追加された対象サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、福祉用具販売
概要 | ポイント |
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事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護サービスの提供を行うよう努めなければならない。 |
※第9条(提供拒否の禁止)の正当な理由がある場合を除く |