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更新日:2024年5月22日
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介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護保険サービス事業者として指定を受ける必要がありますが、病院、診療所および薬局が健康保険法に基づく保険医療機関および保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護保険サービスを行う指定事業者とみなされます。
みなし指定を受けられる介護保険サービス
区分 |
居宅サービス |
介護予防サービス |
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健康保険法による |
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健康保険法による |
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※短期入所療養介護(介護予防含む)については、平成30年4月から、療養病床を有する病院または診療所により行われるものに限り、みなし指定されることになりました。
保険医療機関、保険薬局の指定等があったときに従業者が確保できない等運営体制が整わない、あるいは運営体制が整っていても当面サービスを提供する予定がないサービスについては、下記様式により指定を不要とする旨の申出をしてください。
保険医療機関、保険薬局の指定等があったときに従業者が確保できない等運営体制が整わない、あるいは運営体制が整っていても当面サービスを提供する予定がないサービスについては、下記様式により指定を不要とする旨の申出をしてください。
※(1)(2)の場合について、「指定を不要とする旨の申出書」を提出した居宅サービス等を、その後行おうとする場合は、改めて指定申請をしていただくこととなります。またこの場合、6年ごとに更新手続きも必要になります。その際の指定および更新手続きには手数料が必要になりますのでご注意ください。
下記様式を提出してください。
実施する介護保険サービスの種類に応じて下記のとおり添付書類が必要となります。
上記(2)または(3)の様式とともに提出してください。
サービスの種類 |
必要な添付書類 |
---|---|
(介護予防)訪問看護 |
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(介護予防)訪問リハビリテーション |
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(介護予防)通所リハビリテーション |
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(介護予防)居宅療養管理指導 |
添付書類は必要ありません。 |
(介護予防)短期入所療養介護 |
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「変更届出等について」をご参照ください。
大分市福祉保健部 長寿福祉課 事業推進担当班
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