ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 指定(許可)申請について
更新日:2025年3月21日
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介護保険法上のサービスを提供しようとする者は、次のような一定要件を満たした上で、サービスの種類ごと、事業所および施設ごとに市長の指定(介護老人保健施設・介護医療院については開設許可)を受ける必要があります。
(a)申請者が法人格を有していること。
※病院、診療所により行われる(介護予防)居宅療養管理指導または(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション若しくは(介護予防)短期入所療養介護、薬局により行われる(介護予防)居宅療養管理指導については不要。
(b)事業所の従業者の知識および技能ならびに人員が、大分市条例および要綱または厚生労働省令で定める基準および員数を満たしていること。
(c)設備および運営に関する基準に従った事業の運営ができること。
各サービスの基準については、以下のリンクを参照してください。
※厚生労働省からの関係通知等が適宜出されていますので、厚生労働省ホームページも参考にしてください。
基準を満たさない場合は、指定(許可)を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、所管する行政庁の指導の対象となり、業務の改善勧告や改善命令を受けたり、指定(許可)を取り消されることがあります。
指定(許可)申請書を受け付けてから、大分市条例および要綱または厚生労働省令で定められた人員基準、設備基準および運営基準を満たしているか審査を行います。
申請書に記入漏れや記入誤りがあると正確な審査ができませんので、正しく記入されているか事前に十分に確認のうえ提出してください。
指定(許可)申請に当たっては、指定(許可)申請する介護保険サービス事業の種類ごとに下記の手数料が必要になります。
電子申請の場合は、申請入力後に納付書を郵送します。窓口申請の場合は、書類提出時に現金にて徴収します。
※手数料は、審査結果に関わらず返還できません。
※大分県収入証紙、収入印紙等は取り扱いできません。
提供する介護保険サービス事業の種類によっては、事業所指定(許可)申請とは別に、老人福祉法等に基づく届出が必要となる場合があります。
この届出が必要な介護保険サービス事業については、「6必要書類一覧」に記載しています。
介護保険サービス提供事業者の指定(許可)を受けるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることの他、指定(許可)申請の前に所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの所管する行政機関等にご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法等)
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型(介護予防)サービスについては、公募等により事業者選定を行ったうえで指定(許可)を行います。
【事前相談・申請書類提出の連絡先】大分市福祉保健部 長寿福祉課
申請に必要な書類は次の一覧表をご確認ください。
また、各種様式は介護保険事業等基準条例等および申請・届出関係様式一覧に掲載しています。
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