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更新日:2023年3月10日

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令和5年度における事業所評価加算の適合事業所についてお知らせします

介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の概要、令和5年度の算定適合事業所についてお知らせします。

事業所評価加算とは

事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスをいう。)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所および介護予防通所リハビリテーション事業所、または介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算の算定要件

介護予防通所介護相当サービスおよび介護予防通所リハビリテーション

※次のすべての要件に適合すること。

  1. 月平均の利用者数が運営規程の利用定員を超えていないこと。
  2. 人員基準に定める従業者の員数を確保していること。
  3. 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)のいずれか1つ以上を届け出ていること。
  4. 選択的サービスを3月以上連続して行っていること。
  5. 評価対象期間における事業所の利用実人員数が10人以上であること。
  6. 事業所評価加算の申出を「あり」で届け出ていること。
  7. 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。(介護予防通所リハビリテーションのみ)
  8. 次のaおよびbの基準を満たすこと。

a選択的サービスの受給者割合の算出

式1

b評価基準値の算出

計算式2

介護予防訪問リハビリテーション

※次のすべての要件に適合すること。

  1. 評価対象期間における事業所の利用実人数が10人以上であること。
  2. 事業所評価加算の申出を「あり」で届け出ていること。
  3. 次の基準を満たすこと。

 

評価基準値の算出

事業所評価訪問リハビリテーション

 

令和5年度算定適合事業所一覧(大分市分)

 令和5年度算定適合事業所一覧(PDF:136KB)

 

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5744

ファクス:(097)534-6226

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