ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
更新日:2025年6月24日
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介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、加算の算定年度ごとに実績報告書を提出する必要があります。
実績報告書の提出期限は加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日です。
(例) 年度末まで加算を |
最終算定月 |
最終請求月 |
最終支払月 |
実績報告 |
---|---|---|---|---|
3月 |
4月 |
5月 |
7月末日 |
また、年度途中で加算を取り下げた場合や加算を算定していた事業を廃止した場合も、取り下げや廃止の後、期限に従って報告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
令和7年7月31日(木曜日)必着
別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(エクセル:384KB)
※令和5年度実績報告時から様式が変更しています。旧様式での受付はできません。
※令和6年4・5月の旧3加算と令和6年6月以降の新加算でシートが分かれています。
記入例は 別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書 記入例(エクセル:395KB) をご覧ください。
(加算未算定事業者用の処遇改善報告書)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に「新加算Ⅲ又は新加算Ⅳ」の算定をした場合で、新加算Ⅲ又は新加算Ⅳに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分を併せて算定したときのみ、別紙様式7により報告書の作成及び提出を行うことができます。
※計画書と一体となっている様式のため、報告書(2シート目)への記載に漏れがないようにしてください。
郵送、持参、メール
(メール提出時の注意事項)
※メール件名及びファイル名は「令和6年度処遇改善報告書(法人名)」としてください。
※ファイルは圧縮せずエクセル形式で提出してください。
※原則、上記の提出書類以外のファイルは添付しないでください。(参考資料など)
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(本庁舎1階)
※実績報告を行わない場合、介護職員等処遇改善加算の算定基準違反となり報酬の返還対象となります。
※市に提出した計画書等の控えを確認しながら、実際の賃金改善状況に基づき報告書を作成してください。
※報告書は必ず2部作成し、1部は事業者控えとして5年間保存してください。
「介護職員等処遇改善改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日老発0315第2号)(PDF:2,945KB)
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