ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
更新日:2026年3月24日
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介護職員等処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出をする必要があります。
加算を算定する月の前々月の末日まで
※令和8年度に4月または5月から加算を算定する場合は令和8年4月15日(水曜日)必着
(注)法人内に令和8年6月から処遇改善加算を算定する加算新設事業所(訪問看護・介護予防訪問看護・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援)がある場合は、それらの事業所の分も併せて提出してください。
※令和8年6月から新規に処遇改善加算を申請する法人(加算新設事業所のみが所属する法人等)の場合は令和8年6月15日(月曜日)必着
※新規指定時から算定する場合は指定申請時
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4・5月分)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降分)
※加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、6月以降に加算Ⅰ・Ⅱから加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロに変更する場合は加算届を提出する必要があります。
持参、郵送、メール
(メール提出時の注意事項)
※メール件名およびファイル名は「令和8年度処遇改善計画書(法人名)」としてください。
※ファイルは圧縮せずエクセル形式で提出してください。
※処遇改善計画書は不要なシートも削除せず送信してください。
※体制等状況一覧表は不要なシート(他のサービス)を削除してください。
※原則、前述に記載の提出書類以外のファイルは添付しないでください。(参考資料など)
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(本庁舎1階)
※キャリアパス要件について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備する必要があります。
※計画書・キャリアパス要件等の内容は、雇用するすべての職員に対して事前に計画書を用いて周知する必要があります。周知文書や会議録等は状況の確認をさせて頂くことがありますので残しておいてください。
※令和8年度から様式が変更されました。旧様式での受付はできません。
(変更の届出)
提出した計画書に変更があった場合は以下の書類を提出してください。
(特別な事情に係る届出)
事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は以下の書類を提出してください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:986KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF:354KB)
生産性向上推進体制加算の取得について(周知)(令和6年12月27日通知)(PDF:1,151KB)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日・祝日含む)
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