ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について
更新日:2024年12月3日
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介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出をする必要があります。
加算を算定する月の前々月の末日まで
※令和6年度に4月または5月から加算を算定する場合は令和6年4月15日(月曜日)必着
※新規指定時から算定する場合は指定申請時
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4・5月分)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降分)
※例年は、加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い、新加算(加算区分Ⅴを含む)を取得する全事業所・施設が加算届(6月以降分)を提出する必要があります。なお、加算届(4・5月分)については、新規・区分変更の場合のみ提出してください。
持参、郵送、メール
(メール提出時の注意事項)
※メール件名及びファイル名は「令和6年度処遇改善計画書(法人名)」としてください。
※ファイルは圧縮せずエクセル形式で提出してください。
※原則、前述に記載の提出書類以外のファイルは添付しないでください。(参考資料など)
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(第2庁舎2階)
cyouzyufukusi2@city.oita.oita.jp
※キャリアパス要件について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備する必要があります。
※計画書・キャリアパス要件等の内容は、雇用するすべての職員に対して事前に計画書を用いて周知する必要があります。周知文書や会議録等は状況の確認をさせて頂くことがありますので残しておいてください。
(変更の届出)
提出した計画書に変更があった場合は以下の書類を提出してください。
(特別な事情に係る届出)
事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は以下の書類を提出してください。
(小規模事業者用の処遇改善計画書)
同一法人内の事業所数が「10」以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により計画書の作成及び提出を行うことができます。
※令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了しました。
(加算未策定事業者用の処遇改善計画書)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に「新加算Ⅲ又は新規加算Ⅳ」の算定をする場合で、新加算Ⅲ又は新加算Ⅳに対応する令和6年4月及び5月の現行3加算の区分を併せて算定するときのみ、別紙様式7により計画書の作成及び提出を行うことができます。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日)(PDF:5,183KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月15日)(PDF:2,250KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日含む)
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