ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 【介護保険】業務管理体制の整備に係る届出について
更新日:2025年2月12日
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平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備およびその届出が義務づけられました。
これは、介護サービス事業者の皆さまに、法令厳守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入居者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定、または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事または市町村長)に届け出ることになっています。
制度の概要については、以下のリンクもご参照ください。
事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
整備内容 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 |
ー | 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備 | |
ー |
ー | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
※事業所等の数について
介護予防および介護予防支援事業所を含みます。
みなし事業所(病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーションおよび通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったとみなされているもの)を除きます。
事業者区分 | 届出先 |
[1] 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
[2] 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
[3] すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
[4] すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
[5] すべての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事) |
中核市の長 |
[6] 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
他市町村、他都道府県にまたがって事業所等が所在している事業者等が、事業所等の廃止等により、すべての事業所等が大分市内に所在することになった場合など、事業者等の区分が変更となる場合には大分市および変更前(または後)の届出先に、それぞれに区分が変更となる旨の届出が必要です。
厚生労働省または大分県への届出については、以下のリンクをご参照ください。
大分市で各事業者等の新規指定申請を行うとき、事業所等の改廃により届出先が大分市に変更となる場合(または大分市でなくなる場合)、または届出事項に変更が生じた場合に届出を行ってください。
※上記の時期に届出を行っていない事業者等については、速やかに提出を行ってください。
令和5年3月28日から「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)」での電子申請等による届出が可能となりました。
「初めて介護サービス事業所の指定等を受ける場合」
・新規指定等の申請時に書面提出。
・上記に加え、届出システムの入力が必要です。
「届出区分が変更となる場合」
・書面提出(郵送可)。
「届出事項に変更が生じた場合」
・書面提出(郵送可)。
・または、届出システムの入力どちらかで構いません。
「令和5年3月28日以前に、提出済みの上記書類について」
・改めてシステム入力は必要ありません。
(宛先)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
事業者等が届け出る事項については、次の表のとおりです。
届出事項 | 対象となる事業者 |
(1)事業者の名称または氏名 |
すべての事業者 |
(3)上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) |
事業所等の数が20以上100未満の事業者 |
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4) |
事業所等の数が100以上の事業者 |
(注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程
(注3)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、法および法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法および法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像が分かる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
(注4)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法および法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像が分かるものまたは規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者または担当部署による監査の実施方法が分かるものを届け出てください。
届出の内容およびその運用状況について、大分市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領に基づき、概ね6年に1回確認検査を実施します。
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