ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 【介護保険】業務管理体制の整備に係る届出について
更新日:2025年9月3日
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平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備およびその届出が義務づけられました。
これは、介護サービス事業者の皆さまに、法令厳守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入居者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定、または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事または市町村長)に届け出ることになっています。
制度の概要については、以下のリンクもご参照ください。
事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定等を受ける事業所等の数に応じて決まります。
事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | |
整備すべき内容 | 法令遵守責任者の選任(注1) | 〇 | 〇 | 〇 |
法令遵守規程の整備(注2) | 〇 | 〇 | ||
業務執行の状況の監査(注3) | 〇 |
※事業所等の数は、指定や許可を受けている介護保険サービス種別毎に1とかぞえます。例えば、居宅サービスと介護予防サービスを併せて指定を受けている場合は2とかぞえます。また、医療みなし指定および総合事業は数に含めません。
それぞれの取組の概要は次のとおりです。(厚生労働省通知より)
(注1)法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定していること。また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任すること。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではないこと。
(注2)法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があるが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基 づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者の実態に即したものでもよいこと。
(注3)業務執行の状況の監査については、事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に、医療法(昭和23年法律第205号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)、会社法(平成17年法律第86号) 等の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく業務執行の状況の監査とすることができること。また、当該監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法によることもできること。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではないが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うこと。
事業者は、業務管理体制の整備を行った場合や、届出事項に変更が生じた場合は、以下の事項について届け出なければなりません。
なお、届出は事業所単位でなく事業者単位で行います。
届出事項 |
・法人の種別、名称 ・法令遵守責任者の氏名、生年月日 ・区分(届出先)の変更(次項参照) |
事業者が届出を行う際の届出先は、指定等を受けている事業所等が所在する区域に応じて決まります。
例えば、指定等を受けている事業所等が大分市内にのみ所在する事業者である場合は、届出先は大分市になります。
区分 (指定等を受けている事業所等が所在する区域) |
届出先 |
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
事業所等が同一都道府県内に所在する事業者 | 都道府県知事 |
事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 | 指定都市の長 |
事業所等が同一中核市内に所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
また、事業所等の新設、廃止、移転等により事業所等が所在する区域が変わり、上表の区分が変更となる場合は、変更前後の届出先にそれぞれ区分の変更を届け出る必要があります。
届出内容 | 届出方法 | 届出書類 |
整備 (事業者が初めて介護サービス事業所等の指定等を受けるときに届け出る) |
書面(郵送、メール可) |
様式第7号_業務管理体制に係る届出書(整備・区分の変更)(ワード:18KB) 記入要領(整備)(PDF:189KB) |
区分の変更 (事業所等の所在する区域が変わり届出先が変更となる場合に届け出る) |
||
届出事項の変更 | 書面(郵送、メール可)または届出システム |
様式第8号_業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(ワード:16KB) 記入要領(届出事項の変更)(PDF:153KB) |
(提出先)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
todokede@city.oita.oita.jp
(業務管理体制の整備に関する届出システム)
令和5年から「業務管理体制の整備に関する届出システム(届出システム)」での電子申請等による届出が可能となりました。
初めて届出システムを利用する場合は、アカウント発行が必要です。「届出システム」のログイン画面に掲載する「紙媒体等での業務管理体制の整備に関する届出をしたことがありAから始まる事業者番号を付与されている介護サービス事業者」の リンクを選択し、アカウントを発行してください。「Aから始まる事業者番号」については、下記「4.業務管理体制に係る事業者一覧」に掲載しています。
大分市に届け出ている事業者は以下のとおりです。
業務管理体制の届出に係る事業者番号(届出システムのユーザーID)はこれに掲載しています。
届出の内容およびその運用状況について、大分市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領に基づき、概ね6年に1回確認検査を実施します。
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