ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について
更新日:2025年4月4日
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介護職員等処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出をする必要があります。
加算を算定する月の前々月の末日まで
※令和7年度に4月または5月から加算を算定する場合は令和7年4月15日(火曜日)必着
※新規指定時から算定する場合は指定申請時
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※申請するサービス以外のサービスのシートは削除して提出してください。
持参、郵送、メール
(メール提出時の注意事項)
※件名と計画書のファイル名は「令和7年度処遇改善計画書(法人名)」としてください。
※ファイルは圧縮せずエクセル形式で提出してください。
※不要なシート(別紙様式2-3及び2-4)も削除せず、そのまま送信してください。
※原則、前述に記載の提出書類以外のファイルは添付しないでください。(参考資料など)
大分市長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(本庁舎1階)
todokede@city.oita.oita.jp
※キャリアパス要件について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備する必要があります。
※計画書・キャリアパス要件等の内容は、雇用するすべての職員に対して事前に計画書を用いて周知する必要があります。周知文書や会議録等は状況の確認をさせて頂くことがありますので残しておいてください。
※令和7年度から様式が変更されました。旧様式での受付はできません。
(変更の届出)
提出した計画書に変更があった場合は以下の書類を提出してください。
(特別な事情に係る届出)
事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は以下の書類を提出してください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:1,431KB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和7年2月7日)(PDF:593KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日・祝日含む)
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