ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について
更新日:2025年2月17日
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令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。これにより各訪問介護事業所ごとに、下記の判定期間における利用者の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に居住する利用者に提供されたサービスの割合が90%を超えた場合には、届出が必要となります。
参考:同一建物減算について(厚労省資料およびQ&A)(PDF:1,421KB)
判定期間・計算書提出期限・減算対象期間は以下の通りです。
なお、令和6年度のみ異なりますのでご注意ください。
判定期間 | 計算書提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 令和6年4月1日~令和6年9月30日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
後期 | 令和6年10月1日~令和7年2月28日 | 令和7年3月15日 |
令和7年4月1日~令和7年9月30日 |
判定期間 | 計算書提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末 | 翌年3月15日 | 4月1日~9月30日 |
判定にあたっては、訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)を使用してください。
判定のための訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)は、同一建物等に居住する者へサービス提供を行うすべての訪問介護事業所において年2回(前期・後期)作成する必要があります(5年保存)。
割合が90%以上の事業所は期限までに提出ください。
割合が90%未満の事業所は提出は不要ですが、必ず作成して事業所にて保管してください。
注)介護予防訪問介護相当サービスについては訪問介護と別々に計算し、別途届け出る必要があります。
介護予防訪問介護相当サービスを判定する場合は「指定訪問介護」を「介護予防訪問介護相当サービス」に、「(要支援者を含めない)」を
「(要介護者は含めない)」に読み替えて計算を行ってください。
なお、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービスどちらの計算書か判断できるよう、タイトルにマルをつけるなど区分してください。
持参・郵送・メール
(メール提出時の注意事項)
メール件名およびファイル名は「訪問介護同一建物減算(12%)の届出(法人名)」としてください。
大分市役所長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(本庁舎1階)
todokede@city.oita.oita.jp
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