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更新日:2021年4月1日

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宿泊サービスを行う指定通所介護事業所等の届出について

1 制度の概要

平成27年度報酬改定等において、通所介護事業所等の設備を利用し、夜間および深夜に指定通所介護以外のサービス(介護保険制度外の宿泊サービス)を提供している事業所について、利用者保護の観点から、届出制が導入されました。

制度の概要表

届出対象

届出期限

下記事業所であって、宿泊サービスを提供する場合

  • 指定通所介護事業所
  • 指定地域密着型通所介護事業所
  • 指定認知症対応型通所介護事業所
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
  • 第1号通所事業所

宿泊サービス提供開始予定の
1カ月前まで

参考資料

2 人員、設備及び運営に関する基準

宿泊サービスの最低限の質を担保すると言う観点から、厚生労働省から示された指針に基づき「大分市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めています。
当該指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。

3 届出様式

添付書類

4 問い合わせ・書類提出先

大分市福祉保健部 長寿福祉課 事業推進担当班
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(大分市役所第2庁舎2階)

電話:097-537-5744 ファクス:097-534-6226

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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