更新日:2024年6月10日
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結核患者を診断した場合は、直ちに最寄りの保健所(大分市保健所)への届出が必要です。
届出基準を満たし結核患者を診断した場合は、直ちに医療機関所在地を管轄する最寄りの保健所(大分市保健所)へ電話連絡の後、下記の届出様式により、至急ファクスで届出をお願いします。
届出様式原本は、速やかに医療機関を管轄する最寄りの保健所(大分市保健所)へ郵送してください。
届け出は24時間対応しています。(土日、祝日を含む)
大分市保健所保健予防課 感染症対策担当班
電話番号 097-536-2851
休日・夜間 097-536-2222
ファクス番号:097-532-3356
結核患者と診断された方が安心して適正な医療を受けることができるよう、感染症法に基づき医療費の一部(または全額)を公費で負担します。
大分市内に居住する結核患者の方が対象です。
申請には、診断書および3か月以内に撮影されたX線写真も必要となります。(CT画像もあれば提出お願いします)
治療薬剤が変更になる場合や承認された治療薬以外を追加する場合は、改めて申請が必要です。
結核患者入退院届(エクセル:20KB)
感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、または入院している患者が退院したときは、保健所に届け出ることが義務付けられています。届け出の際は、事実発生から7日以内に、大分市保健所へ送付してください。
患者票記載事項変更届(エクセル:17KB)
患者票に記載されている事項(結核指定医療機関、保険、居住地、氏名等)に変更があった場合は届け出が必要です。
結核患者転帰届(エクセル:29KB)
結核患者が転帰(治療終了、死亡、転症)したときに届け出してください。
〒870-8506
大分市荷揚町6番1号
大分市保健所保健予防課 感染症対策担当班
「結核医療の基準」の一部改正について 令和3年10月18日(PDF:77KB)
改正後全文(PDF:155KB)
潜在性結核感染症治療指針(日本結核病学会予防委員会・治療委員会) 平成25年3月(別ウィンドウで開きます)
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