更新日:2026年4月30日
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乳幼児、高齢者、障がい者等が集団で生活または利用する社会福祉施設等で、感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、速やかに大分市保健所および主管課(保育・幼児教育課、長寿福祉課、住宅課、障害福祉課等)へ報告してください。
(1) 同一の感染症もしくは食中毒による、またはそれらによると疑われる死亡者や重篤患者が1人でも発生した場合
(2) 同一の感染症もしくは食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が、5名以上または全利用者の1割以上発生した場合
(3) (1)および(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
上記の報告基準に該当した場合は、以下の入力フォームより報告をお願いします。
お電話での報告は不要です。
(大分県通知)社会福祉施設における感染症等発生時にかかる報告の取り扱いについて(PDF:72KB)
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