更新日:2023年2月28日
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大分市消防局では、救急現場において応急手当を実施した方へ、応急手当を行ったことに対して感謝の意を表すとともに、心の不安解消を図り、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及および啓発の推進を図ることを目的として応急手当感謝カードを配布します。
配布開始日:令和5年3月1日~
救急現場において、勇気を出して応急手当を行っていただいた市民へ感謝をお伝えするとともに、応急手当実施後に心身の不調等を感じる場合の相談窓口を消防局救急救命課に置き、その連絡先をお知らせするためのカードです。
表面(例) | 裏面(例) |
救急現場において、バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当に従事した場合に、救急隊等が直接お渡しします。
1.救急現場において、応急手当を実施した者
2.救急隊員などの要請を受けて、救急活動に協力した者
3.その他、救急隊長等が必要と認めた者
緊急性の高い場合など救急活動の状況によっては、お渡しできない場合もあります。
また、傷病者の容体、搬送先医療機関などの個人情報を含むことについては、お答えできません。
1.交通事故現場にて、救急隊が到着するまで、止血などの応急処置を行った場合
2.心肺停止の傷病者へ、心肺蘇生法やAEDによる処置を行った場合
3.路上で転倒した傷病者に対し、必要な応急処置を行った場合
傷病者のご家族や一定頻度業務として応急手当に携わる可能性のある施設職員、医療資格者等は配布の対象となりません。(ただし、施設職員、医療資格者等であっても、勤務以外で応急手当を実施した場合は対象となります。)
バイスタンダーが応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、感染症の検査を実施された場合を対象として、見舞金をお支払いする制度です。
この制度は大分市消防局が加入する消防業務賠償責任保険に、バイスタンダー見舞金(感染症検査費用)が付帯されているため支給できるもので、その適用要件や見舞金の支給については、下記相談窓口へお問い合わせください。(注:すべての方に適用されるわけではありません)。
応急手当を実施したことに伴い、感染症にり患した疑いがある方で、
1.「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」
2.「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ケ月経過時点で行うもの)」
の両方の検査を実施した場合に、見舞金として支給します。
なお、見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30日以内に届出が必要です。
大分市消防局 救急救命課
病気やけが等で救急車を要請する場合は、こちらのお問い合わせフォームではなく、119番通報をお願いします。