更新日:2024年5月23日
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焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する行為は、一部の例外を除き禁止されています。「剪定枝」「刈草」「落ち葉」などは、よく乾かして透明・半透明のごみ袋(45リットル以内)に入れて「燃やせるごみ(可燃物)の日」に出してください。(詳しくは、ごみ減量推進課097-537-5687まで)
今年に入り、たき火が原因とされる火災は20件発生しており(令和6年5月22日時点)、毎年出火原因の上位を占めています。また、過去5年間(令和元年~令和5年)では112件発生しており、その中には、たき火から建物に燃え移った事例が15件あります。
1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。
3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。(どんど焼きなど)
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。(稲わらの焼却など)
5.日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。(キャンプファイヤーなど)
1.消防署に届け出をしましたか?
(届け出をしていないと、火災と間違って消防車が出動する場合があります。)
2.周囲に燃えやすいものはありませんか?
(風などの影響により燃え広がる可能性があります。)
3.水バケツや消火器などの消火準備をしていますか?
(もしもの備えをしてください)
4.乾燥注意報や強風注意報は発表されていませんか?
(燃え広がる可能性があります。強い風が吹いている時などの焼却行為はやめましょう。)
1.その場を離れていませんか?
(背を向けている間に燃え広がった事例もあります。必ずその場を離れず、監視を続けてください。)
2.1度で大量のものを燃やしていませんか?
(火の粉が飛び燃え広がる可能性があります。少量ずつ小分けにして焼却を行ってください。)
1.完全に火が消えたことを確認しましたか?
(完全に火が消えておらず、帰宅後に燃え広がった事例もあります。入念に水をかけるなど、完全に火が消えたことを確認してください。)