マイナンバー制度『マイナンバーカード』
目次(該当箇所にジャンプします)
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マイナンバーカード
(個人番号カード)
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表(イメージ)
裏(イメージ)
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申請可能な方
※申請は任意です。
強制ではありません。
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- 大分市に住民登録のある方。
(外国人住民の方も含まれます)
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記載内容・利用用途
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- 表面には顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限。
- 裏面には個人番号(12桁のマイナンバー)、氏名、生年月日。
- マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
- 本人確認の際、公的機関が発行した顔写真付き身分証明書として利用できるプラスチック製ICカードです。
- 行政機関等に対するオンライン申請、e-taxによる確定申告や、大分市証明書コンビニ交付サービスに利用できる電子証明書が標準搭載されます。
電子証明書の要・不要はマイナンバーカード申請時に選択できます
(署名用電子証明書は、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません)
- マイナポータルへのログインの方法として利用できます。
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有効期間
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【マイナンバーカードの有効期間】
- 発行日において18歳以上の方→発行日から10回目の誕生日まで
- 発行日において18歳未満の方→発行日から5回目の誕生日まで
※カードの申請が2022年4月1日より前の場合は、20歳未満の方の有効期間は発行の日から5回目の誕生日までとなります。
※外国人住民の方は、在留期間等により上記と異なる場合があります。
【電子証明書の有効期間】
※署名用電子証明書は、氏名・住所が変更になると有効期間満了前でも失効します。
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手数料
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- 初回交付は無料です。
- 紛失等による再発行の場合は、下記のとおり手数料が必要になります。
【電子証明書(署名用および利用者証明用)が不要な場合】
800円
【電子証明書(署名用および利用者証明用)が必要な場合】
1,000円(マイナンバーカード分:800円、電子証明書分:200円)
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注意事項
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- マイナンバーカード交付の際、通知カードは返納になります。
- 住民基本台帳カードを現在所持されている方は、有効期限までは本人確認の書類として利用できますが、マイナンバーカードと住民基本台帳カードの重複所持はできません。
マイナンバーカード交付の際、住民基本台帳カードの有効期限が残っていても返納していただきます。
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通知カードは12桁のマイナンバー(個人番号)と、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載された緑色の紙製のカードです。
通知カードは平成27年11月頃から順次、住民票を有するすべての方にマイナンバーをお知らせするため、全国の市町村から委任を受けた「地方公共団体情報システム機構」から送付されていました。


なお、法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止されました。
詳しくは通知カードの廃止についてをご覧ください。
また、廃止後、出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から送付されます。
申請方法は4通りあります。
ご都合のいい方法で申請してください。
マイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウで開きます)【マイナンバーカード全般に関する外部サイトのトップ画面】
なお、申請を行う際は、「個人番号カード交付申請書」が必要となります。「申請書ID」が記載された申請書が必要な方は、住民票上の住所に郵送することができますので、オンラインで請求するか、大分市役所市民課(097-537-7298)までご連絡ください。オンラインで請求する場合は下記のリンクを参照してください。
通知カードの再発行時に添付されていた、氏名や住所がアスタリスク(*)で埋められている交付申請書は使用することができませんのでご注意ください。
また、職員が無料で顔写真を撮影し、マイナンバーカードの申請のお手伝いをするサービスを行っています。詳しくは下記のリンクを参照してください。
地方公共団体情報システム機構から大分市にカードが届き、交付できる準備が整いましたら、交付通知書(はがき)を郵送します。
交付通知書が届きましたら、記載されている指定された交付窓口にて、必要書類等をご持参のうえ、マイナンバーカードをお受け取りください。
【交付通知書イメージ】

マイナンバーカード受取りの概要
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交付可能な方
※申請は任意です。
強制ではありません。
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- 交付申請者(本人)
- 法定代理人(本人が15歳未満の者、成年被後見人・被保佐人・被補助人または任意被後見人の場合)
※交付申請者(本人)による受取りの場合は、法定代理人も一緒に窓口に来ていただく必要があります。
- 代理人(本人が15歳以上の場合)
※交付申請者(本人)が病気、身体の障害等のやむをえない理由により窓口に来ることが困難であると認められた場合に限ります。(詳しくは、「本人の出頭が困難であることを証する書類一覧」をご確認ください。)
- 法定代理人が選定した復代理人
※法定代理人の資格を確認できる交付申請者の戸籍謄本その他その資格を証明する書類、復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証する委任状(様式任意)
※マイナンバーカードに貼付された顔写真と、申請者の方の同一性を確認する必要がある場合には、『顔認証システム』で判断させていただくこともあります。
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交付窓口
(大分市役所市民課および各支所)
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「市民課・各支所」
※月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市民課(本庁舎)は午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月29日~1月3日を除く。)
郵送された交付通知書(はがき)に記載されている交付場所をご確認ください。
原則月1回、休日にマイナンバーカード受取り窓口を開庁しております。日程等、詳しくは下記リンクを参照ください。
休日のマイナンバーカード受取りおよび申請窓口を開設します(別ウィンドウで開きます)
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本人受取りの場合の必要書類
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- 交付通知書(はがき)※住所、氏名等必要事項を記入したもの
- これまでお使いのマイナンバーカード(更新・再交付の方のみ→必ず返納になります)
※マイナンバーカードについては、有効期限満了日から6か月以内のものであれば、本人確認書類(A1点)として使用できます。
※マイナンバーカードを紛失・持参し忘れた場合は、手数料(1,000円程度)が必要となります。
- 本人確認書類(本人確認書類一覧表)をご確認ください。
(次の(1)~(2)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
- (1)Aから1点
- (2)Bから2点
- ※本人確認書類の住所・氏名等が住民票の記載と一致しない場合、マイナンバーカードをお渡しできないことがありますので、その書類を発行した機関で、住所・氏名等の書き換えを済ませてから窓口へお越しください。
- 通知カード (新規申請の方でお持ちの方のみ→返納になります)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ→返納になります)
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法定代理人による受取の場合の必要書類
(注)本人確認書類は、本人および法定代理人どちらも必要です!
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- 法定代理人の資格を確認できるもの・・・戸籍謄本や登記事項証明書の代理行為目録等
(本人が15歳未満で法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合、または本籍地が大分市にある場合は戸籍謄本を省略できます)
- 交付通知書(はがき)※住所、氏名等必要事項を記入したもの
- 交付申請者(本人)のマイナンバーカード(更新・再交付の方のみ→必ず返納になります)
※マイナンバーカードについては、有効期限満了日から6か月以内のものであれば、交付申請者(本人)の本人確認書類(A1点)として使用できます。
※マイナンバーカードを紛失・持参し忘れた場合は、手数料(1,000円程度)が必要となります。
- 交付申請者(本人)の確認書類(本人確認書類一覧表)をご確認ください。
(次の(1)~(2)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
- (1)Aから1点
- (2)Bから2点
- ※本人確認書類の住所・氏名等が住民票の記載と一致しない場合、マイナンバーカードをお渡しできないことがありますので、その書類を発行した機関で、住所・氏名等の書き換えを済ませてから窓口へお越しください。
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法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧表)をご確認ください。
(次の(1)~(2)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
(1)Aから2点
(2)Aから1点+Bから1点
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交付申請者(本人)の通知カード (新規申請の方でお持ちの方のみ→返納になります)
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交付申請者(本人)の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ→返納になります)
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代理人による受取りの場合の必要書類
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交付申請者(本人)が病気、身体の障害、未就学児等のやむをえない理由により窓口に来ることが困難であると認められた場合に限ります。(仕事で多忙等の理由は、やむを得ない理由に該当しません)
- 交付通知書(はがき)・・・回答書欄に交付申請者(本人)が必要事項を記入し、はがき裏面の暗証番号の欄の上に目隠しシールを貼付したもの
- 交付申請者(本人)のマイナンバーカード(更新・再交付の方のみ→必ず返納になります)
※マイナンバーカードについては、有効期限満了日から6か月以内のものであれば、交付申請者(本人)の本人確認書類(A1点)として使用できます。
※マイナンバーカードを紛失・持参し忘れた場合は、手数料(1,000円程度)が必要となります。
- 交付申請者(本人)の確認書類(本人確認書類一覧表)をご確認ください。
(次の(1)~(3)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
- (1)Aから2点
- (2)Aから1点+Bから1点
- (3)Bから3点(うち顔写真付きのものを1点以上含む)
- ※本人確認書類の住所・氏名等が住民票の記載と一致しない場合、マイナンバーカードをお渡しできないことがありますので、その書類を発行した機関で、住所・氏名等の書き換えを済ませてから窓口へお越しください。
- 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧表)をご確認ください。
(次の(1)~(2)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
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委任状(交付通知書の「委任状」欄に記入でも可)
※代理人が法定代理人(本人が15歳未満の者、成年被後見人・被保佐人・被補助人または任意被後見人)の場合、委任状は不要ですが、戸籍謄本や登記事項証明書の代理行為目録等の法定代理人の資格を確認できるものが必要です。なお、本人が15歳未満で、本人が法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合、または本籍地が大分市にある場合は戸籍謄本を省略できます。
- 交付申請者(本人)が窓口に来ることが困難であることが分かる証明
(詳しくは、「本人の出頭が困難であることを証する書類一覧」をご確認ください。)
- 交付申請者(本人)の通知カード (新規申請の方でお持ちの方のみ→返納になります)
- 交付申請者(本人)の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ→返納になります)
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やむをえない理由
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本人の出頭が困難であることを証する資料(下記のうちいずれかで可)
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| 小学生、中学生、未就学児 |
※未就学児とは、小学校就学前(小学校に入学する年の3月31日まで)の者 |
| 高校生、高専生 |
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| 75歳以上の高齢者 |
※委任状に外出困難である旨の記載が必要 |
| 成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人 |
- 登記事項証明書の代理行為目録、その他資格を証明する書類
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| 長期入院者 |
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| 障がい者 |
- 障害者手帳(身体、療育、精神)
- 特別児童扶養手当証書
- 障害福祉サービス受給者証
- 自立支援医療受給者証
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| 施設入所者 |
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| 要介護・要支援認定者 |
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| 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 |
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| 妊婦 |
- 母子健康手帳
- 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
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| 海外留学している者 |
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| 長期出張者、長期に航行する船員など |
※出張ではなく、平日休みがないとの理由での代理受取りは不可 |
交付申請者ご本人が窓口(大分市役所市民課)で申請し一定の条件を満たしていた場合、後日、書留郵便または本人限定受取郵便でカードを受け取ることができます。(申請時来庁方式)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
- 本人確認書類は、来庁時に有効期限内のものに限ります。
- 住所異動届、戸籍届等で住所・氏名が変更されている場合や、文字・写真などの汚損で確認できない場合は、事前に確認書類の発行機関で、書き換え・再交付を行ってからお越しください。
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A
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- マイナンバーカード(顔写真付き)※有効期限満了日から6か月以内のもの
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 身体障害者手帳(顔写真付き)
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)
- 療育手帳(顔写真付き)
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
(上記以外はBへ↓)
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| B |
(注意事項)Bの書類については、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
- マイナンバーカード(顔写真なし)※有効期限満了日から6か月以内のもの
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
- 健康保険証、資格確認書
- 生活保護診療依頼証
- 介護保険証
- 医療受給者証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、特定疾患医療受給者証、自立支援医療受給者証など)
- 障害福祉サービス受給者証
- 預金通帳(上記注意事項確認)
- 長寿応援バス乗車証(ワンコインバス乗車証)
- 社員証 ※入行証、入館証は不可
- 学生証(予備校生含む)
- 学校名が記載された各種書類
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書含む)
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 海技免状
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 検定合格証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 教習資格認定証(公安委員会発行のもの)
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 在所証明書
- 病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(PDF:48KB)
※交付申請者(本人)が長期で入院している場合や介護施設等に入所している場合に限る。
※交付申請者(本人)が未成年者(18歳未満)または成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合に限る。
※交付申請者(本人)が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている者である場合に限る。
※社会的参加を回避し、長期にわたり概ね家庭にとどまり続けている状態であり、公的な支援機関に相談している場合に限る。
(上記以外のものにつきましては、お尋ねください)
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カード交付の際には暗証番号の設定が必要です。
暗証番号は以下の4種類です。
※2~4は同じ番号を設定することもできます。
1,2については、マイナンバーカード申請時にご本人が『希望しない』とした場合は不要です。
3,4については、必須です。
顔認証マイナンバーカードを希望する場合は1~4すべて不要です。
暗証番号条件表
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1
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署名用電子証明書の暗証番号
インターネット等で電子証明書を作成、送信する際に使用します。
(例)行政機関に対するオンライン申請、e-Taxによる確定申告等
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英字と数字の混合
6桁以上16桁以下
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2
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利用者証明用の電子証明書の暗証番号
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等する際に使用します。
(例)大分市証明書コンビニ交付サービス、マイナポータル等へのログイン
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数字4桁
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3
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住民基本台帳事務用のアプリ暗証番号(必須)
住所変更届出、戸籍届出等による券面更新や暗証番号の変更の際に主に使用します。
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数字4桁
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4
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券面事項入力補助用のアプリ暗証番号(必須)
カードに格納されている個人番号等の読み込みを行う際に使用します。
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数字4桁
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多くの方が受け取りに来られ、お待ちいただく時間が大変長くなることが予想されます。
あらかじめご了承ください。
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時または出張申請時に併せて手続きができます。すでにカードをお持ちの方については随時手続きができます。
※顔認証マイナンバーカードは、健康保険証としての利用や本人確認書類としては利用できますが、マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用の申込みを行ってください。
なお、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込を行うことができます。
マイナンバー制度の導入に伴い、平成27年12月22日をもって「住民基本台帳カード」の交付は終了しました。
住民基本台帳カードを現在お持ちの方は、カードの有効期限(発行日から10年)まで利用することができます。
ただし、マイナンバーカードの取得を希望される場合は、重複所持はできませんので、マイナンバーカード交付の際に、住民基本台帳カードは返納していただきます。
- デジタル庁HP「マイナンバー(個人番号)制度」(別ウィンドウで開きます)
- 国のマイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250(有料)
【受付時間】
平日 午前9時30分~午後8時
土・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27(無料)
マイナンバーカードに関するお問い合わせはコールセンターをご利用ください
大分市マイナンバーカードコールセンター
- 電話番号:(097)510-5151(英語・中国語・韓国語の対応も可能です)
- 受付時間:平日 午前8時30分~午後6時 ※年末年始を除く