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更新日:2023年10月1日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

利用申し込みの方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルにて初回登録を行う必要があります。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。

利用申し込みの方法について、詳しくはマイナポータル(別ウィンドウで開きます)で確認できます。

スマートフォンやパソコンを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも保険証利用の申し込みができます。また、大分市では利用申し込みの初回登録について支援を行っています。登録するための機器がない人や登録方法がわからない人は、国保年金課までご相談ください。

利用申し込み時の注意事項

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新から1日以内は、健康保険証利用の登録ができません。

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の登録ができません。

この場合は、先に利用者証明用電子証明書を更新して、そこから1日経過後に登録をする必要があります。なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。

オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

健康保険証は使えなくなりますか。

従来どおり健康保険証でも受診できます。

 すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、対象医療機関・薬局については、徐々に拡大しています。

※対象の医療機関等については下記を参照してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。

  • 保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証等)
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特定疾病療養受療証

などの持参が不要となります。

なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

その他にはどのようなメリットがありますか。

転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診等情報については、患者の同意を得た上で医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

※特定健診等情報の詳細については下記を参照してください。

(大分市国保)特定健康診査(特定健診)のご案内(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカード健康保険証利用申込のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分~午後8時

土日祝:午前9時30分~午後5時30分

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)534-8042

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