更新日:2025年5月26日

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住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏(※旧姓のこと、以下旧氏という)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することができるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています(国外転出者を除く)。

旧氏の振り仮名の記載請求手続きについて

令和7年5月25日までに旧氏が記載されている方

令和7年5月26日以降、大分市の住民票に旧氏が記載されている方を対象に、「旧氏の振り仮名確認通知」を順次発送します。

通知が届いたら、記載された旧氏の振り仮名が正しいか必ずご確認ください。

 

旧氏振り仮名記載請求フロー図

通知に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の記載請求が可能です。

通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合

記載請求する必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等が必要な場合は、通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、記載請求をすることで振り仮名が記載された住民票の写し等を取得することができます。

令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方

旧氏の記載請求をする際、併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。

手続きの方法

窓口での手続き方法

記載請求様式

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:25KB)

旧氏の振り仮名記載請求書記載例(PDF:44KB)

請求可能な時期 令和7年5月26日から
請求場所 大分市役所本庁舎1階市民課もしくは各支所
必要書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振り仮名の読み方が通用していることを証する書面の写し(※通知された振り仮名と異なる振り仮名を記載請求する場合のみ)

例)預金通帳、パスポート、振り仮名が記載された戸籍謄抄本等

郵送での手続き方法

記載請求様式 同上
請求可能な時期 同上
請求場所

〒870-8504

大分市荷揚町2番31号

大分市役所市民課 住民記録担当班

必要書類

下記書類を郵送してください

※郵送費用は自己負担です

  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振り仮名の読み方が通用していることを証する書面の写し(※通知された振り仮名と異なる振り仮名を記載請求する場合のみ)

例)預金通帳、パスポート、振り仮名が記載された戸籍謄抄本等

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613~5

ファクス:(097)537-2981

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