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更新日:2025年3月10日

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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。

詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知

令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。

通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。

2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。

届出の方法について

届出の種類と届出人

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、氏の振り仮名(フリガナ)と名の振り仮名(フリガナ)の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。

氏については原則*筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

*筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

届出方法

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。

※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名(フリガナ)を届け出ることになります。

 

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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