更新日:2024年3月1日

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離婚届(裁判離婚)

 調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
離婚届(裁判離婚)について 
対象者 届出人
調停離婚の場合は、申立人
審判・判決離婚の場合は、原告
代理の可否 可 申立人、もしくは原告の署名があること ※押印は任意です。
受付窓口 市民課、各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所、佐賀関支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。
費用 無料
提出書類 離婚届書
必要なもの(添付書類)
  • 調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。

注意事項
  • 届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
  • 離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
    (注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください
    なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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