離婚届(裁判離婚)
 調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
 
	離婚届(裁判離婚)について 
	
		
			| 対象者 | 
			届出人 
			調停離婚の場合は、申立人 
			審判・判決離婚の場合は、原告 | 
		
		
			| 代理の可否 | 
			可 申立人、もしくは原告の署名があること ※押印は任意です。 | 
		
		
			| 受付窓口 | 
			市民課、各支所 | 
		
		
			| 受付時間 | 
			午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。 
			(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。) 
			休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。 
			市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。 
			大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。 | 
		
		
			| 費用 | 
			無料 | 
		
		
			| 提出書類 | 
			離婚届書 | 
		
		
			| 必要なもの(添付書類) | 
			
			
				- 調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書
 
			 
			※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。 
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			| 注意事項 | 
			
			
				- 届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
 
				- 離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
 
				(注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください 
				なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください 
			 
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