離婚届(裁判離婚)
調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
令和8年4月1日より離婚届書の様式が改正されます。詳しくは下記リンク「離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)」をご確認ください。
離婚届(裁判離婚)について
| 対象者 |
届出人
調停離婚の場合は、申立人
審判・判決離婚の場合は、原告 |
| 代理の可否 |
可 申立人、もしくは原告の署名があること ※押印は任意です。 |
| 受付窓口 |
市民課、各支所 |
| 受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24 時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。 |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
離婚届書
※離婚日(調停期日や確定日等)が令和8年4月1日以降の場合、旧様式で届出するには未成年の子の親権について別紙添付もしくは届書その他欄への追記等が必要となります。
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| 必要なもの(添付書類) |
- 調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。
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| 注意事項 |
- 届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
- 離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
(注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください
なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください
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