離婚届(裁判離婚)
調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
離婚届(裁判離婚)について
対象者 |
届出人
調停離婚の場合は、申立人
審判・判決離婚の場合は、原告 |
代理の可否 |
可 申立人、もしくは原告の署名があること ※押印は任意です。 |
受付窓口 |
市民課、各支所 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所、佐賀関支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。 |
費用 |
無料 |
提出書類 |
離婚届書 |
必要なもの(添付書類) |
- 戸籍謄本(大分市に本籍のある人については、必要ない場合があります)
- 調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書
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注意事項 |
- 届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
- 離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
(注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください
なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください
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