更新日:2026年3月17日
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協議離婚届(夫婦間の話し合いで届出)は、届け出た日から効力が生じます。
令和8年4月1日より離婚届書の様式が改正されます。詳しくは下記リンク「離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)」をご確認ください。
| 対象者 | 届出人は、夫と妻 |
|---|---|
| 代理の可否 | 可 夫と妻の署名があること ※押印は任意です。 |
| 受付窓口 | 市民課、各支所 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。 (土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。) 休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。 市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24 時間)。 大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。 |
| 費用 | 無料 |
| 提出書類 |
離婚届書(届書には、成人に達した証人2名の署名が必要です) ※令和8年4月1日以降に届出する場合、未成年の子の親権について旧様式を使用する際は、別紙添付もしくは届書その他欄への追記等が必要となります。 |
| 必要なもの(添付書類) |
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。 |
| 注意事項 |
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