婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出をする際には本人確認を行います
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届書を提出する際に、窓口に来られた方に本人確認のための身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)の提示をお願いしています。
虚偽の届出を未然に防止し、また、万が一虚偽の届出がなされた場合には、これを早期に発見するための、本人確認です。
身分証明書をお持ちでない方についても届出はできますが、その場合、届出があった旨の文書を後日、その戸籍届出の当事者(届出人)宛に郵送させていただきます。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認のための身分証明書とは?
官公署が発行した顔写真が貼付された証明書
(例えば)
マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・・・などです。
上記の証明書をお持ちでない方は、お問い合わせください。
※なお、虚偽の戸籍届出は、刑法第157条の公正証書原本不実記載の罪にあたり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
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