更新日:2010年11月1日
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戸籍につきましては、出生や死亡等のとき、また、住民票につきましては、転入、転居、転出等の異動があったときは、必ず届出が必要です。
特に、高齢者の方で、すでに死亡や転出をされているにも関わらず、必要な届出がなされていないために、事実と異なる状況が全国で発生しています。
このため、住民に関する正確な記録が適正に行われるよう、戸籍につきましては、出生や死亡等の届出を、住民票につきましては、転入、転居、転出等の届出を、定められた期間内に必ず行ってください。
各種届出期間は下記のとおりです。
出生届 |
出生の日から14日以内 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
転入、転居届 |
転入、転居した日から14日以内 |
転出届 |
転出先へ転入後、14日以内に転出先で転入届ができるように転出前の市町村で転出届を行ってください |
なお、定められた期間内に正当な理由がなく届出をされないときは、過料に処される場合がありますのでご注意ください。