更新日:2024年4月1日
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令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されます。改正後の民法では、女性の結婚開始年齢について16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。
令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から | |
男性 | 18歳 | 18歳 |
女性 | 16歳 | 18歳 |
また、成年年齢の引き下げにより、戸籍届出の証人欄の記載や分籍届は、18歳からできるようになります。
民法の一部を改正する法律の概要については法務省ホームページをご覧ください。