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更新日:2026年3月23日

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本籍地より通知された「戸籍に記載される振り仮名」をご確認ください

令和7年7月から9月頃にかけて本籍地の市区町村より「戸籍に記載される振り仮名の通知(ハガキ)」が郵送されています。

通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出を行ってください。

大分市本籍の方への通知書は令和7年7月23日に発送しております。

振り仮名の届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降より順次、戸籍に記載されます。
なお、令和8年5月25日までに氏の振り仮名、名の振り仮名の届出された方については、届出された振り仮名が記載されます。

届出の方法

マイナポータルからのオンラインによる届出、もしくは最寄りの市区町村役場の戸籍届出窓口にて届出をすることもできます。

届出用紙および届出人等、詳しくは下記リンク「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます」をご確認ください。

※通知された氏名の振り仮名が正しい場合は届出不要です。

通知書(ハガキ)が見当たらず通知された振り仮名が不明な場合

マイナポータルからオンラインで振り仮名情報の確認ができます。
また、窓口にて本人確認のうえ、口頭で戸籍に記載される氏名の振り仮名をお伝えすることもできます。

記載された氏名の振り仮名の変更について

振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名については、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます(振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

 

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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