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更新日:2026年3月16日

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離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)

民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日に施行され、離婚後の親権等について、子の養育に関するルールが改められます。

これに伴い、離婚届書の様式が改正されましたので、令和8年4月1日以降に未成年の子がいる夫妻が離婚の届出を行う場合は、新様式による届出となります。

(新様式見本)

届書見本

大分市役所では令和8年4月1日から新様式配布を開始する予定です。

旧様式での届出をする場合は、以下の対応が必要となりますので、ご確認ください。

※未成年の子がいない場合は、旧様式はそのままご利用できます。

離婚届出を旧様式を使用して行う場合

旧様式に別紙を添付して届出

届書に加えて「別紙」の添付が必要となります。
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は記載せず、添付する別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当する箇所に未成年の子の氏名を記載してください。
協議離婚の場合は、親権者の定めについて相違がなければ夫妻それぞれが内容の合意について☑を行い、届出人署名欄へ自署による署名をしてください。

別紙様式については最寄りの市区町村役場の戸籍届出窓口もしくは下記PDF(A4サイズ)を印刷してご利用ください。

別紙(離婚後の未成年の子の親権等)(PDF:787KB)

旧様式の「その他」欄に必要事項を記載して届出する場合

別紙の取得が困難な場合は、以下の該当する内容を旧様式「その他」欄に記載して届出をしてください。

(1)協議または裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合

「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。

※協議離婚の場合は(3)の記載も必要となります。

(2)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合

「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」などと記入してください。

(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合

「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)

 

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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