更新日:2024年8月19日
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婚姻届には、特に届け出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活にはいっていても、届け出をしないと法律上の夫婦として認められません。
令和6年4月1日民法等の改正により女性の再婚禁止期間が廃止となりました。詳しくは、関連リンク「民法等の一部を改正する法律について」をご覧ください。
対象者 | 届出人は、夫および妻になる人 |
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代理の可否 | 可 婚姻届書に夫および妻になる人の署名があること ※押印は任意です。 |
受付窓口 | 市民課、各支所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。 (土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。) 休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。 市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。 大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。 |
費用 | 無料 |
提出書類 | 婚姻届書(届書には、成人に達した証人2人の署名が必要です) |
必要なもの(添付書類) |
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。 |
注意事項 |
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