更新日:2022年2月16日

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未成年ですが、結婚することができますか

令和4年3月31日までは、男性は満18歳、女性なら満16歳に達すれば婚姻することができます。

ただし、未成年の場合は、父母(養父母)の同意が必要になり、婚姻届けとは別に同意書の記入も必要になります。
また、父母(養父母)双方の同意が得られないときは、どちらか一方のみの同意でも婚姻できます。その際には、なぜ同意が得られないのかの理由を書いていただきます。

※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成18年4月1日生まれまでの女性)は、引き続き18歳未満(未成年)でも結婚することができます。

関連情報

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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