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更新日:2021年9月1日

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婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか

証人は2人必要ですが、成年に達していればどなたでも構いません。また、外国人の方でも日本にお住まいであれば証人になることができます。届書には、証人になる方本人に署名(※押印は任意です。)をしてもらってください。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613~5

ファクス:(097)537-2981

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