更新日:2025年7月15日
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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者には、申出によって住民票の写しや戸籍の附票の交付などを制限できる制度(支援措置)があります(詳細は市ホームページ「住民基本台帳事務における支援措置」参照)。
支援措置対象者が戸籍の届出をした場合、「申入書」を提出することができます。
婚姻・離婚・入籍・出生・振り仮名(※1)等の戸籍届書には、住所や電話番号などを記入する欄があります。
そのため、支援措置対象者が戸籍の届出をした際は、戸籍届書の記載事項証明書(※2)等の交付請求があった場合に対象者の住所等が見えないよう配慮を求める旨の「申入書」を提出することができます。
(※1)…振り仮名の届出については、窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルでのオンライン手続きも可能となっています(令和8年5月25日まで)。詳しくは、「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます」をご確認ください。
(※2)…利害関係人(届出人等)は、戸籍法により「特別の事由がある場合」に限り、市町村の受理した戸籍に関する届出書の閲覧および各届書の写し等の記載事項証明書を申請することができます。
大分市役所本庁舎1階市民課または各支所(午前8時30分から午後5時15分まで)
※住所地だけでなく、届出書の提出地や本籍地など、どこの自治体でも受付できます。
そのほか、支援措置対象者が戸籍届出をする際は、必要な手続きや注意事項などがある場合があります。詳しくは市民課・各支所にご相談ください。
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