更新日:2025年1月23日
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【重要】広域交付にあたっての暫定運用
法務省からの通知により、「本籍地が他の市区町村の戸籍」を交付する際、その戸籍の内容について本籍地の市区町村へ確認が必要な場合があります。
その場合、証明書の交付に時間を要し、後日のお渡しとなることもあり、請求された方に再度窓口へ来庁していただく必要がありますのでご了承ください。
※本籍地の市区町村窓口が開庁しておらず必要事項の確認が取れない場合、受付時間内でも交付できないことがあります。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができます。
これにより、大分市に本籍がない方でも大分市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
なお、制度の詳細は法務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※上記の者が載っていない戸籍は広域交付での請求はできません。
※代理人による請求はできません。
平日 午前8時30分~午後5時
市民課、各支所、各連絡所(今市連絡所を除く)
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本) | 750円 |
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄済証明書は広域交付での請求はできません。本籍地の市区町村にご請求ください。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※健康保険証などの顔写真のない本人確認書類では広域交付での請求はできません。