更新日:2024年11月1日
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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者には、申出によって住民票の写しや戸籍の附票の交付などを制限できる制度(支援措置)があります。
DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票(除票を含む)の写し等の交付」「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
支援措置の実施にあっては、警察署などの相談機関の意見などにより支援の必要性を確認します。
※支援措置はあくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護をするものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。
大分市の住民基本台帳に記録されている人で、以下のいずれかの状態に該当する人。
(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある人
(2)ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある人または監護等を受けることに支障を生じるおそれがある人
(4)その他、上記(1)~(3)に掲げる人に準ずる人
※申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を希望することができます。
※住所を相手方がすでに知っているまたは推測される可能性がある場合などは申出をお受けできません。
申出の相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
第三者から正当な理由で住民票や戸籍の附票の請求があった場合、交付請求に応じることがあります(例:債権者からの請求など)。
住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。
申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、市民課、各支所の窓口にお越しください。
<必要書類>
原則として、はじめに警察署(各署生活安全課など)、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に対し、DVなどの被害の相談を行ってください(支援措置の申出書提出の際に、相談日時、相談機関の名称や部署を確認させていただきます)。
申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、市民課、各支所の窓口にお越しください。
<必要書類>
大分市役所本庁舎1階市民課または各支所(午前8時30分から午後5時15分まで)
支援措置は、DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者を保護するための措置です。あくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写しなどから相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
※これらの取り扱いは併せて支援を求める人も同様ですので、必ずお伝えください。
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