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更新日:2024年11月1日

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住民基本台帳事務における支援措置について紹介します

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者には、申出によって住民票の写しや戸籍の附票の交付などを制限できる制度(支援措置)があります。

支援措置とは

DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票(除票を含む)の写し等の交付」「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。

支援措置の実施にあっては、警察署などの相談機関の意見などにより支援の必要性を確認します。

※支援措置はあくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護をするものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。

支援措置の対象者

大分市の住民基本台帳に記録されている人で、以下のいずれかの状態に該当する人。

(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある人

(2)ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人

(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある人または監護等を受けることに支障を生じるおそれがある人

(4)その他、上記(1)~(3)に掲げる人に準ずる人

※申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を希望することができます。

※住所を相手方がすでに知っているまたは推測される可能性がある場合などは申出をお受けできません。

支援措置の内容

申出の相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。

※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

第三者から正当な理由で住民票や戸籍の附票の請求があった場合、交付請求に応じることがあります(例:債権者からの請求など)。

住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。

申出の方法

申出の流れ

A.保護命令決定書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面などをお持ちの人

申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、市民課、各支所の窓口にお越しください。

<必要書類>

  • 支援措置申出書(ページ末尾からダウンロード可)
  • 裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面など(いずれか1点)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのものをできるだけご用意ください)

 

B.上記A以外の人

原則として、はじめに警察署(各署生活安全課など)、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に対し、DVなどの被害の相談を行ってください(支援措置の申出書提出の際に、相談日時、相談機関の名称や部署を確認させていただきます)。

申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、市民課、各支所の窓口にお越しください。

<必要書類>

  • 支援措置申出書(ページ末尾からダウンロード可)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのものをできるだけご用意ください)
  • 相談証明(相談機関から取得するよう案内された場合のみ)

 

申出先

大分市役所本庁舎1階市民課または各支所(午前8時30分から午後5時15分まで)

支援措置の期間、継続・終了・変更の手続き

  • 支援措置の期間は最長1年間です。支援が必要と認められた場合は本人へ決定通知を送付します。
  • 継続の申出は支援期間終了日の1カ月前から行うことができます。継続の申出にあたっては、最初の申出と同様に支援の必要性を確認するため、相談機関の意見などが必要になります。
  • 継続の申出がない場合、支援は終了となります。
  • 支援期間途中で支援が不要になった場合、また継続不要の場合は、終了申出書を提出してください。本人確認書類をお持ちになって、市民課または各支所へお越しください。
  • 申出書の内容に変更(転居・戸籍届出・併せて支援を求める者の変更等)が生じた場合、変更の申出が必要です。※連絡先を変更した場合も、必ずお知らせください。
  • 申出が虚偽であることが判明した場合、支援は取り消しとなります。

支援措置における注意事項

支援措置は、DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者を保護するための措置ですあくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写しなどから相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。

  • 住民票などの請求にあたっては、ご本人からの請求であっても、厳格な審査を行います。本人以外(代理人など)の請求、ならびに郵便による請求には、原則応じられません。住民票等を請求される場合は、市役所・各支所での窓口請求のみの取り扱いになります。申出当初に提示された本人確認書類を必ずお持ちください。
  • マイナンバーカードを使ったサービスの一部(コンビニの証明書交付や保険証利用、マイナポータル内の情報提供等記録表示など)が利用できなくなります。
  • おおいた広域窓口サービスでの住民票・戸籍の附票・印鑑証明の請求、住民票の写しの広域交付の請求には応じられません。

※これらの取り扱いは併せて支援を求める人も同様ですので、必ずお伝えください。

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

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