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更新日:2025年6月1日

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自動車臨時運行許可申請について

市役所で自動車臨時運行許可(以下、仮ナンバー)の申請を受け付けています。仮ナンバーは単に自動車を動かすというだけではお貸しできません。明確な運行目的(新規登録や継続検査を受けに運輸支局に行くため等)が必要となりますのでご注意ください。

 

自動車臨時運行許可申請概要
対象自動車
  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 車検対象軽自動車
  • 大型特殊自動車

※オートバイは250ccを超えるもののみ。
※車検のない車両に仮ナンバーの制度はありません。

受付窓口 本庁市民課(7番窓口)、各支所
受付時間 本庁市民課 午前8時30分~午後6時
各支所 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月3日を除く。)
手数料 1両 750円
必要書類等
  • 自動車臨時運行許可申請書(申請書のダウンロード)(PDF:1,135KB)
    自動車臨時運行許可申請書(記載例)(PDF:666KB)
  • 車台番号を確認できる書類(原本)
    自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、製作証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証等
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
    臨時運行許可期間をカバーしているもの
    ※運行期間の翌日まで保険期間に含まれていることが必要
    (自賠責保険の期間は最終日の正午までのため。)
    ※令和7年1月から自賠責保険証の電子化が始まりますが、仮ナンバーの申請では、これまでと変わらず紙(原本)の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証の相談は、契約保険会社にお問い合わせください。
  • 本人確認書類(原本)
    1点で本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等(官公署が発行する顔写真付き証明書)
    2点で本人確認ができるもの:保険証、資格確認証、介護保険証、年金手帳等
    ※法人での申請の場合は来庁者のもの
申請日

通常、実際に車両を運行する日またはその前日

(閉庁日からの許可が必要な場合は、直前の開庁日に申請。)

運行期間

申請日かその翌日から5日以内
(その翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日から5日以内を期間とすることも可能。)

返却 返却期限は運行期間終了後5日以内
※ナンバープレートと許可証の両方を必ず返却してください。
ナンバープレートの紛失や盗難にあった場合は、警察署に届出し、市役所の受付窓口にて紛失等届を提出してください。
また、ナンバープレートは弁償金も必要です。
備考
  • 申請書は窓口にも置いています。
  • その他ご不明な点はお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5614

ファクス:(097)537-2981

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