自動車臨時運行許可申請について
市役所で自動車臨時運行許可(以下、仮ナンバー)の申請を受け付けています。仮ナンバーは単に自動車を動かすというだけではお貸しできません。明確な運行目的(新規登録や継続検査を受けに運輸支局に行くため等)が必要となりますのでご注意ください。
自動車臨時運行許可申請概要
対象自動車 |
- 普通自動車
- 小型自動車
- 車検対象軽自動車
- 大型特殊自動車
※オートバイは250ccを超えるもののみ。
※車検のない車両に仮ナンバーの制度はありません。
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受付窓口 |
本庁市民課(7番窓口)、各支所 |
受付時間 |
本庁市民課 午前8時30分~午後6時
各支所 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月3日を除く。) |
手数料 |
1両 750円 |
必要書類等 |
- 車台番号を確認できる書類(原本)
自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、製作証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証等
※電子車検証(A6サイズ)の場合、券面に車検有効期限(有効期間を満了する日)が印字されていないため、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」(A4サイズ)またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面を併せてご提示ください。ご提示いただけない場合、申請の受付ができない場合があります。
国土交通省 電子車検証特設サイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電子車検証の詳細については、上記リンク先でご覧ください。
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
臨時運行許可期間をカバーしているもの
※運行期間の翌日まで保険期間に含まれていることが必要
(自賠責保険の期間は最終日の正午までのため。)
- 本人確認書類(原本)
マイナンバーカード、運転免許証等(法人での申請の場合は来庁者のもの)
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申請日 |
通常、実際に車両を運行する日またはその前日
(閉庁日からの許可が必要な場合は、直前の開庁日に申請。)
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運行期間 |
申請日かその翌日から5日以内
(その翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日から5日以内を期間とすることも可能。)
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返却 |
返却期限は運行期間終了後5日以内
※ナンバープレートと許可証の両方を必ず返却してください。
(紛失した場合は紛失届を書いていただきます。ナンバープレートは弁償金も必要です。) |
備考 |
- 申請書は窓口に置いています。
- その他ご不明な点はお問い合わせください。
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