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更新日:2021年1月21日
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令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票等に旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、本庁舎1階市民課または各支所までお越しのうえお手続きをしてください。
旧姓(旧氏)とは、過去に称していた姓(氏)で、戸籍謄本等に記載されているものです。
初めて住民票等に記載する場合、過去の旧姓(旧氏)の中から1つ選んで記載することができます。
手続きに必要なものについて、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
※姓(氏)を変更する手続き(婚姻届等)と同時に旧姓(旧氏)併記の申請をすることは、戸籍に届出内容を記載されるまで日数を要するためできません。