ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民基本台帳ネットワーク・マイナンバーカード > 住民基本台帳ネットワークシステムのQ&Aについて
更新日:2017年3月30日
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A 住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムです。
A 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に伴い、新たに個人の住民票に記載された、無作為に作成された11桁の数字です。住民票コードは引越しされても変わることがありません。主に行政機関の手続きの簡素化に役立てられています。
住民票コードを利用できる行政機関や利用事務は、住民基本台帳法で定められており、目的外での利用は禁じられています。
また、民間が住民票コードを利用することはできません。
A 大分市では平成14年8月に全世帯に住民票コードを通知しています。
通知書を紛失して再発行を希望される場合は、本人もしくは同一世帯の方が身分証明書を持って市民課5番窓口・各支所までお越しください。(無料)
お電話で住民票コードをお教えすることはできません。
A 本人もしくは法定代理人が身分証明書を持って、住民登録をしている市区町村窓口まで来ていただければ変更することができます。
ただし、ご自分で好きな番号を選ぶことはできません。
新しい住民票コードは住民票の住所地へ後日通知します。
住民基本台帳カードを作られている場合、住民票コードを変更するとカードが廃止になりますので、ご注意ください。
A 平成15年8月25日から始まった「住民基本台帳ネットワークシステム」の第2次稼動に伴い、希望する人に発行するカードで、「住民票の広域交付」 「転入転出の特例」などに利用されることになります。
「写真付きでないもの(Aタイプ)」と「写真付きのもの(Bタイプ)」があり、写真付きのタイプは公的な身分証明書としてご利用になれます。有効期限は発行日(再発行日)から10年です。
※ 住民基本台帳カードの新規発行・更新は、平成27年12月22日(火曜日)で終了しました。なお、現在住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まではご利用できます。
A 住民基本台帳カードに4桁の暗証番号を設定し、不正利用を防止します。また、万一紛失したときは、市民課・各支所に電話連絡をしていただければ、住民基本台帳カードの利用を「一時停止」にすることができます。
なお、紛失された住民基本台帳カードが見つかった場合には、本人が身分証明書を持って市民課5番窓口・各支所までお越しいただき、「一時停止の解除」を届けなければ、再び住民基本台帳カードを利用することはできません。
A 取得できます。
ただし、請求できるのは、ご本人もしくは同一世帯の方に限られます。この住民票を「広域交付住民票」と言います。
なお、窓口に来られた方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書、または住民基本台帳カードと印鑑が必要になりますので、必ずお持ちになってください。
A 「広域交付住民票」では、本籍と筆頭者、大分市独自で使用しております町名(通称)、市区町村内で転居している場合、転居前の住所の記載はできません。
また、転出などで除かれた「住民票(除票)」、「履歴入り住民票」、「住民票記載事項証明書」の交付もできません。
A 今までどおり、「戸籍謄抄本」は本籍地の市区町村窓口で、「印鑑証明書」は住民登録をしている市区町村の窓口で申請手続きをお願いします。ただし、大分県内一部市町村において、該当市町村に住民票のある方に限り「おおいた広域窓口サービス」というサービスにより、戸籍謄抄本や印鑑証明書が双方の窓口で取得できるようになっています。詳しくは下記リンク先(「おおいた広域窓口サービス」をご利用ください)をご覧ください。