ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード > 情報連携を行うマイナンバー独自利用事務について

更新日:2026年5月21日

ここから本文です。

情報連携を行うマイナンバー独自利用事務について

大分市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務についてマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)は、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき「大分市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」で定めています。

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。

大分市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出を行い承認を受けています。

当市の届出については、個人情報保護委員会の届出一覧のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

関連情報

お問い合わせ

企画部デジタル戦略局DX推進課 

電話番号:(097)574-6182

ファクス:(097)538-4196

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る