ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 公的個人認証サービス > 転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて
更新日:2024年3月12日
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住所変更(転入・転居)をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合は電子証明書の発行手続きが必要になります。
署名用電子証明書の暗証番号(アルファベット大文字と数字の混合で6~16桁)、住民基本台帳用アプリの暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。
委任状を含む必要書類をお持ちいただくと、即日で電子証明書の発行をすることができます。
※同一住所に住んでいる方であっても、住民票上同一世帯でない場合は別世帯の代理人となります。
※委任状は封筒に封入・封緘する措置を講じた上でご持参ください。
※暗証番号が間違っていた場合は当日中に手続きを完了させることができません。
※転入届・転居届と別日に手続きをする場合は当日中に電子証明書を発行することができません。
別世帯の代理人が手続きをする場合は、申請日当日中に電子証明書を発行することができません。申請者本人宛に照会兼回答書を郵送いたしますので、再度来庁して手続きをしてください。
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