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更新日:2026年7月2日

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転入届・転居届と併せて行う手続きについて

<重要なお知らせ>

現在、マイナンバーカードの受取や電子証明書の更新手続きのために来庁される方が多く、市民課および支所のマイナンバーカード関連窓口が混雑しております。曜日や時間帯によっては、窓口へご案内するまでに長時間お待たせする場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

【標準的な手続き時間】(1人当たり)

  • カードの受取:約20分
  • 電子証明書の更新:10~15分
  • 暗証番号の再設定:約10分
  • 券面変更:約20分

なお、待ち人数の状況については、「受付窓口情報案内」(別ウィンドウで開きます)でも確認できます。

手続きの内容

住所変更(転入・転居)の際には、マイナンバーカード自体に新しい住所を記録・追記する手続き(券面変更)が必要となります。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は、住所変更に伴い自動的に失効するため、引き続きご利用になるには署名用電子証明書の再発行手続きが必要となります。
市役所市民課4番窓口またはお近くの支所にてお手続きください。

なお、転入届の手続きにおいて下記の場合は、マイナンバーカードが失効します。再度利用するにはカードの再申請が必要となります。

1.転入日から14日以上経過して転入届を提出した場合
2.転入予定日から30日以上転入届を提出しなかった場合
3.転入届提出日から、マイナンバーカードの手続きを行わず90日以上経過した場合

目次(該当箇所にジャンプします)

 申請者本人が手続きをする場合

下記必要書類をご持参のうえ、住民基本台帳用アプリの暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。
また、署名用電子証明書の再発行を希望する場合は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力していただきます。※1

必要書類
  • 申請者本人のマイナンバーカード(原本)

※1 原則15歳未満の子および被成年後見人には署名用電子証明書は発行できません。

 

暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定が必要となります。その際に、上記に加え、申請者本人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)をもう1点ご用意いただく必要があります。

 

申請者本人以外の者が手続きをする場合

本人以外の者が手続きをする場合、代理権を持つ人が誰かによって手続きが変わります。

 A 法定代理人(15歳未満の子の親権者、成年後見人等)の場合

下記必要書類をご持参のうえ、住民基本台帳用アプリの暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。

必要書類
  • 申請者本人のマイナンバーカード(原本)
  • 代理人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)A1点またはB2点
  • 戸籍謄本、登記事項証明書、その他その資格を証明する書類(住民記録台帳システム等で確認できる場合は不要)


暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定が必要となります。その際には、上記に加え、申請者本人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)をもう1点ご用意いただく必要があります。

 B 同一世帯員の場合

券面変更手続きについては、下記必要書類をご持参のうえ、住民基本台帳用アプリの暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。

必要書類
  • 申請者本人のマイナンバーカード(原本)
  • 代理人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)A1点またはB2点
  • 同一世帯であることを証明する書類(本人確認書類により住民記録台帳システムで同一世帯であると確認できた場合は、提出不要です。)

 

署名用電子証明書の再発行を希望される場合は、「照会書兼回答書」を本人の住所地に送付し、必要事項を本人に記入していただき、同封の封筒に入れて封緘した後、再度来庁し手続きを行うこととなります。(券面変更と同時に手続きはできません)詳しくは「電子証明書の発行手続き」(別ウィンドウで開きます)の「手続き方法について」中「代理の可否」および「注意事項」欄をご参照ください。
ただし、転入・転居の届出日と同日に、本人が作成した、マイナンバーカードの券面変更および電子証明書再発行手続きについて委任をする旨、および電子証明書の暗証番号を記載した委任状(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)(封筒に封入封緘したもの)を持参した場合は、当該委任状により電子証明書を再発行することができます。

暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定が必要となります。その際は、署名用電子証明書の再発行と同じく「照会書兼回答書」による対応となります。また、申請者本人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)をもう1点ご用意いただく必要があります。

 C それ以外の者が行う場合

券面変更手続きについては、下記必要書類をご持参ください。

必要書類

※1 以下のいずれかとなります。
a 大分市より「照会書兼回答書」を本人の住所地に送付し、必要事項を本人に記入していただき、同封の封筒に入れて封緘したもの(後日手続きとなります)
b 本人が、マイナンバーカードの券面変更および電子証明書再発行手続きについて委任をする旨、および電子証明書の暗証番号を記載した委任状(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)を作成し、封筒に封入封緘したもの
c 住所変更(転入・転居)の手続きを同日に行っており、上記aまたはbを提出した場合は、当該書類(再度の提出は不要です)

 

署名用電子証明書の再発行を希望される場合は、「照会書兼回答書」を本人の住所地に送付し、必要事項を本人に記入していただき、同封の封筒に入れて封緘した後、再度来庁し手続きを行うこととなります。また、原則15歳未満の子および成年被後見人には署名用電子証明書は発行できません。詳しくは「電子証明書の発行手続き」(別ウィンドウで開きます)の「手続き方法について」中「代理の可否」および「注意事項」欄をご参照ください。

暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定が必要となります。その際には、署名用電子証明書の再発行と同じく「照会書兼回答書」による対応となります。また、申請者本人の本人確認書類(別ウィンドウで開きます)をもう1点ご用意いただく必要があります。

 

 本人の自筆による「委任状」および「照会書兼回答書」の作成が困難な場合

高齢・障がいなどの理由により、本人の自筆による委任状および照会書兼回答書の作成が困難な場合は、本人・代理人(来庁される方)以外の第三者による代筆での作成が可能です。

代筆する場合は、余白部分に「代筆者」「続柄」「代筆理由」を加筆してください。

 

(例1)大分太郎さんの代理で大分花子さん(妻)がご来庁。委任状は大分一郎さん(長男)が代筆。

委任状記載例

 

 (例2)照会書兼回答書の委任欄を使用する場合

回答書欄に必要事項を記入し、委任状欄に申請者・代理人・代筆者それぞれの情報を記入してください。

照会書兼回答書記載例

 

 新しい電子証明書の情報がシステムに反映されるまでの時間について

電子証明書の手続きを行った後、各種サービス(医療機関での健康保険証利用・e-taxでのご利用など)でご利用できるようになる(情報反映)までお時間をいただく場合があります。
詳しくは、電子証明書の発行手続き(別ウィンドウで開きます)「新しい電子証明書の情報がシステムに反映されるまでの時間について」をご確認ください。

 マイナンバーカードに関するお問い合わせはコールセンターをご利用ください

大分市マイナンバーカードコールセンター

  • 電話番号:(097)510-5151(英語・中国語・韓国語の対応も可能です)
  • 受付時間:平日   午前8時30分~午後6時   ※年末年始を除く

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-7298

ファクス:(097)537-2981

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