ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民異動(転出・転入・転居) > 転入届(市外から大分市へ)
更新日:2025年12月9日
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他の市区町村や海外から大分市に引っ越してきたときの届出です。
転入届は郵送では受付出来ません。市民課、各支所、各連絡所(今市連絡所を除く)、窓口に来庁をお願いします。
また、引越し前の市区町村で、マイナポータルを利用したオンライン転出届を行った人はマイナンバーカードを利用した転入届をご覧ください。
外国人住民の方は、観光などの短期滞在者等を除いて日本国内に3か月を超えて在留する場合は届出が必要です。
本人
代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
※転入先の住所に同居される方がいらっしゃる場合は、同居の承諾を確認させていただくことがあります。承諾書をあわせてご持参ください。
大分市に住み始めた日から14日以内
※正当な理由がなく14日以内に届出をされないときは、住民基本台帳法の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国人住民の方につきましては、1年以下の懲役もしくは禁固、または20万円以下の罰金に処されることがあります。
※海外から転入される方、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使って特例転入手続きをされる方は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険資格確認書など
本人もしくは同一世帯以外の方が代理人として手続きをする場合に必要です。
※カード交付時に設定した電子証明書の暗証番号が必要になりますので、事前にご確認ください。なお、暗証番号がわからない場合は再設定可能です。詳しくは「転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて」をご覧ください。
海外から転入される日本人住民の方は、転入者全員のパスポート、戸籍謄本・戸籍附票の写しもご持参ください。(戸籍謄本・戸籍附票の写しは大分市が本籍地の方については不要)
外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、パスポート(在留カード等の交付をまだ受けていない場合)も必ずご持参ください。また、続柄を証明する文書(原本)が必要な場合もあります。
市民課、各支所、各連絡所窓口(今市連絡所を除く)※各支所の場所・連絡先につきましては、下記のリンク(各支所・連絡所)を参照ください。
なお、おおいたマップ(下記リンク)の主要施設から最寄りの支所の場所をご確認いただけます。
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午後6時まで
(土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除く)
転入届に併せて必要となる手続きや持ち物などを事前に確認できるよう「手続きチェックシート」を準備しておりますので、ぜひご活用ください。
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