ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民異動(転出・転入・転居) > 転入転出の特例事務について
更新日:2024年3月29日
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マイナンバーカードまたは住基カードは必要な手続きを行えば、新しい住所地で継続して利用できます。ただし、継続利用するためには条件がありますので、詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。
対象者 |
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代理の可否
(転入手続き時) |
可(その場合、原則即日不可。代理人が窓口に2回の来庁必要(転入手続き時含む)) 窓口で代理申請の手続き。 ↓ 本人の住民票住所へ「照会書兼回答書」を送付。 届いた「照会書兼回答書」に本人が記入・押印し、必要書類とともに代理人に委任。 ↓ 代理人が窓口に必要書類を持参し継続利用の手続き。 ※代理人が同一世帯人で、本人のマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、カードの暗証番号(数字4ケタ)が分かる場合は即日での手続きが可能です。(代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要。) |
大分市の受付窓口 | 市民課、各支所 |
大分市の受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(市民課は午後6時まで) 土・日曜日、祝日、および12月29日~1月3日を除く |
費用 | 無料(転出願いを郵送する場合の郵送費用は自己負担となります) |
提出書類
(郵送で転出手続きを行う場合) |
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送付先
(大分市から転出される方) |
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号 大分市役所 市民課 住民記録担当班 宛 |
注意事項 | この手続きは、事前にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が対象です。 |
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