ホーム > よくある質問 > 住民票/戸籍/印鑑登録/引越しに関すること > 引越し(転入・転出・転居) > 前住所地に、転出届を出さずに引っ越してきたのですが、転入手続きができますか
更新日:2021年10月26日
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大分市に転入の手続きをする場合には、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けていて、前住所地で特例転出の手続きをされている方を除き、前住所地の市区町村が発行する転出証明書が必要になります。
まだ前住所地の転出手続きが済んでない場合には、まず前住所地にて届出を行い、転出証明書の交付を受けてください。
※マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方は転出証明書は必要ありませんが、前住所地での特例転出の届出は必要です。
なお、転出の届出は引越しされるご本人に限り、郵送で行うことができます。詳しくは下記関連情報の「郵送による転出証明書の請求方法」をご覧ください。マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方は「転入・転出の特例事務について」をご覧ください。
また、マイナンバーカードの交付を受けており、署名用電子証明書が有効な方は、スマートフォンを利用したオンラインで転出届を行うことができます。詳しくは下記の「オンライン転出届」をご覧ください。