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更新日:2026年2月20日

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前住所地に、転出届を出さずに引っ越してきたのですが、転入手続きができますか

前住所地で転出手続きをしないと転入手続きはできません。

  • 前住所地の市区町村窓口に届出をし転出証明書の交付を受ける、もしくはマイナンバーカードを使用する届出をしてください。(※マイナンバーカードを使用した届出の場合は転出証明書の交付はありません。詳しくは転入・転出の特例事務をご覧ください。)
  • マイナンバーカードの交付を受けており、署名用電子証明書が有効な方はオンライン転出届ができます。

転入手続きに来庁の際、転出証明書もしくはマイナンバーカードをご持参ください。

なお、転出の届出は引越しされるご本人に限り、郵送で行うことができます。詳しくは「郵送による転出証明書の請求方法」をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5734

ファクス:(097)537-2981

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