外国人住民の方へ
平成24年7月9日から、国の法律の改正により日本人と同様に外国人住民についても住民基本台帳法が適用されています。
主な改正点は以下のとおりです。
- 短期滞在(観光など)を除き、適法に3か月を超えて在留し日本国内に住所を有する外国人住民に「住民票」が作成されます。
(「住民票」作成の対象者については、下記リンク(総務省HP)を参考にしてください。)
- 同一世帯として実際に同住所に居住している人が、ひとつの「住民票」で記載されます。同一世帯に日本人や異なる国籍の人がいる場合も同じです。
- 大分市からの転出は、大分市から転出証明書を取得し、転出先の市区町村で転入の手続を行うことになります。
- 在留資格、在留期間の更新などの手続は、出入国在留管理庁のみで市区町村への届出が不要となりました。
「外国人登録証明書(現在お持ちのカード)」は、引き続き有効です。
- 「在留カード」または「特別永住者証明書」に順次切替が必要になります。
※外国人登録証明書が在留カードとみなせる期間は終了しました。
(切替の時期については下記リンク(出入国在留管理庁HP)を参考にしてください。)
改正の詳しい内容については、総務省・法務省のホームページをご覧ください。
関連情報
リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください