更新日:2024年3月7日
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平成24年7月9日から、国の法律の改正により日本人と同様に外国人住民についても住民基本台帳法が適用されています。
新しい在留管理制度に変わったことに伴い、外国人登録証明書は「在留カード」または「特別永住者証明書」に順次切り替えが必要になります。
中長期在留者の方が持つ外国人登録証明書は有効期間を過ぎました。まだ在留カードへの切り替えを行っていない方は、至急最寄りの出入国在留管理庁支局等で手続きをしてください。
16歳以上の方が持つ外国人登録証明書は有効期間を過ぎました。まだ切り替えていない方は、至急手続きが必要です。ただし、16歳未満の方が持つ外国人登録証明書は引き続き有効です。証明書の有効期間を更新する際に、特別永住者証明書へ切り替えを行います。更新申請はお近くの市民課、各支所にて手続き可能です。
改正の詳しい内容については、総務省・法務省のホームページをご覧ください。
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