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更新日:2025年2月4日
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新生児や紛失・破損などによる再交付、国外からの転入などマイナンバーカードの速やかな交付が必要な方を対象に、最短1週間でカードの受け取りができる「特急発行」を実施します。
※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合もあります。
特急発行は、次の要件を満たす方が対象となります。
なお、対象の場合であっても、通常の申請を選択することもできます。
対象者 | 対象となる要件等 |
期間 |
---|---|---|
1歳未満の方 |
※出生届と同時に申請可 ※時間外窓口でも申請可能ですが、翌開庁日に特急発行の手続きを行いますので、交付に時間がかかる場合もあります。 |
満1歳になる誕生日の前日まで |
国外から転入された方 |
かつ、転入届後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 |
転入届を提出した日から30日以内 |
カードを紛失・盗難された方 |
|
紛失届を提出した日から30日以内 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 |
|
下記の届出日から30日以内
|
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方 |
|
下記の日から30日以内
|
焼失・損傷し、カードの機能が損なわれた方 |
|
下記の日から30日以内
|
追記欄満欄の方 |
(手続きの結果、追記欄が満欄になった場合は通常の申請手続きになります。) |
追記欄の余白がなくなったために、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
無戸籍等、新たに住民票に記載された方 |
|
必要な本人確認書類(※)を入手した日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 |
|
必要な本人確認書類(※)を入手した日から30日以内 |
※必要な本人確認書類については、下記「必要な書類」でご確認ください。
窓口で対象になることを確認できた場合、特急発行の案内をいたします。
特急発行を希望される方は、その旨お伝えください。
【出生届と同時に申請した場合】
※次の場合は、同時に申請したとみなします。
【出生届と同時でない場合】
新生児本人と法定代理人の方が来庁し、手続きをしてください。
お手続きの際は、下記を参考に本人確認書類をご持参ください。
※特急発行申請の受付後に「照会兼回答書」を郵送します。
届いた書類に必要事項を記入し、カードお受け取りの際にご持参ください。
【上記以外の場合】
次の(1)、(2)、(3)のいずれかを持って窓口にお越しください
(1)Aから2点
(2)Aから1点 + Bから1点
(3)Bから2点 ※
A…顔写真付きの公的な本人確認書類 1点
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)
B…顔写真のない公的な本人確認書類 2点
(健康保険証、介護保険証、年金手帳、長寿応援バス乗車証(ワンコインバス乗車証)など)
※(3)の場合は特急発行申請の受付後に「照会兼回答書」を郵送します。
届いた書類に必要事項を記入し、カードお受け取りの際にご持参ください。
本人確認書類については、下記のページに詳しく記載しています。
マイナンバー制度『マイナンバーカード』(別ウィンドウで開きます)
市民課、各支所
※出生届と同時の場合は、時間外窓口でも申請できます。
※大分市に住民票がある方のうち、他市区町村に居住している場合、今いる市区町村の役所で申請することもできます。手続きの流れが異なる場合もありますので、申請方法については、居住地の役所にお問い合わせください。
最短1週間
※全国の申請状況や申請時期(休日など)により、1週間以上かかる場合もあります。
2,000円(電子証明書が不要の場合は1,800円)
※初めてカードを作る方は、無料です。
※通常申請の場合、再交付手数料は引き続き1,000円(電子証明書が不要の場合は800円)です。
【出生届と同時に申請する場合】
窓口にも書類は準備していますが、事前にご準備される場合は、下記PDFを印刷してご利用ください。
出生届と同時に申請する際の特急発行申請書(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)
下記を参考に、赤文字の部分をご記入ください。
なお、「1 利用者証明用電子証明書暗証番号」の発行を希望しない場合は、1に数字を記入せず、右にある□にチェックしてください。
※利用者証明用電子証明書暗証番号とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合やコンビニで住民票等を取得する場合などに必要になる暗証番号のことです。
※「2 住民基本台帳用暗証番号」および「3 券面事項入力補助用暗証番号」の欄は必ずご記入ください。
【上記以外の場合】
書類は窓口に準備しています。
記入方法につきましては、申請の際に説明いたします。
1. 自宅で受け取り (転送不要の簡易書留郵便で送付します)
2. 市民課、各支所窓口で受け取り
なお、次に当てはまる場合は、市民課、各支所窓口での受け取りになります。
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