住民基本台帳の閲覧制度について
市町村では、法に基づき住民基本台帳に記録されている事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別、住所を記載した書類を作成し、閲覧に供していますが平成18年11月1日付で住民基本台帳法が一部改正されたことに伴い、原則公開から非公開に変わっています。
1.閲覧することができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要な閲覧
- 個人または法人が次の活動を行う場合の閲覧で当該申し出が相当と認められるもの(統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち公益性が高いもの、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの、その他市長が認めるもの)
2.閲覧の方法
- 国または地方公共団体の機関が請求する場合
- 閲覧請求書【様式第1号】
- 閲覧請求書(犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難なものの場合)【様式第2号】
- 個人または法人が申し出をする場合
※添付資料
- 法人登記、事業所概要
- プライバシーマークが付与されていることを示す書類
(またはプライバシーマーク付与審査合格証)
- 大学の委員会または学部長による証明書
- 目的外使用しないことの誓約書
- 委託契約書の写し
- アンケート用紙 等
3.閲覧状況の公表
前年度の閲覧状況を翌年の5月末までにホームページで公表します。
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください