更新日:2023年2月1日
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大分市上下水道局が発注する工事では、建設発生土や建設廃棄物の「搬出先の明確化」を図るため、令和5年1月より下記の取り組みを行いますので、工事受注者や搬出先等の関係者のみなさまにおかれましては、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」第10条に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」および「建設業に属する事業を行う者の指定福産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の改定に伴い、「再生資源利用計画」および「再生資源利用促進計画」について下記の対応が必要です。
工事現場への掲示
対象工事の再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示、または映像等により表示することが義務付けられます。
※現場掲示用の参考様式は国土交通省の下記ホームページをご確認くさだい。
変更計画の作成と報告
計画の内容に変更が生じた場合は変更計画の作成と発注者への報告が義務付けられます。
工事完成後の実施状況の記録と保存
計画について実施状況を記録し、当該工事の完成後5年間保存することが義務付けられます。
計画作成対象工事の規模要件の拡大(建設発生土)
計画の作成を要する工事の規模要件のうち、建設発生土の要件が拡大されます。
※これらの取り組みは法で定められており、公共工事以外の民間工事も対象となります。
※対象となる規模要件など、法や省令の詳細は下記大分県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2168310.pdf(別ウィンドウで開きます)
※大分市上下水道局の公共工事では、「大分県建設リサイクルガイドライン」に基づき「建設資材の使用、または建設副産物が発生する百万円以上の建設工事」についても、従来より計画を作成することとしています。
【参考】大分県建設リサイクルガイドライン(令和4年11月)
https://www.pref.oita.jp/site/recycle/recycle-guideline.html(別ウィンドウで開きます)
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく「公共工事の入札および契約の適正化を図るための措置に関する指針」および「公共工事標準請負契約約款」等の改定に伴い、大分市建設工事請負契約書約款を改正し、建設発生土の搬出先を契約書等に明示します。
※契約書等については下記ホームページをご確認ください。
https://www.city.oita.oita.jp/o007/shigotosangyo/proposal/1489371726952.html(別ウィンドウで開きます)
大分市上下水道局が発注する建設発生土の搬出が生じる工事のうち、発注者が設計図書で指定する工事については、搬出先事業者等から受注者に「建設発生土受入証明書」を発行していただき、完成検査等の際に発注者や検査員に提示していただくことで、搬出先や搬出量を確認します。
「建設発生土受入証明書」の様式はこちら
※なお、建設発生土を「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」における特定事業場に搬入する場合は、搬入に先立って、同条例第14条の規定による同条例施行規則第7号様式「土砂等採取元証明書」を作成し特定事業の事業者に提出する必要があります。
「土砂等採取元証明書」の様式はこちら
※特定事業については下記のホームページをご確認ください。
https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/1449809196106.html(別ウィンドウで開きます)
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