更新日:2022年7月13日
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大分市上下水道局では、平成20年7月9日に建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用ルールを定め、主要な工事材料を対象に単品スライド条項を運用してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールを改定しました。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
3.運用ルールの改定点
《これまでの運用ルール》
1)工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安いほうの単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用ルール》
1)購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可能とする。
2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
4.適用日
令和4年6月20日以降に建設工事請負契約書第25条第5項に係る請求が行われたものから適用する。
5.運用について
運用については、大分県HP「大分県公共工事請負契約約款第25条第5項の運用」を準用する。
6.その他
建設工事請負契約書第25条第5項のコンクリート類の運用について(平成25年6月5日)