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更新日:2025年4月1日

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電子保証の導入について(上下水道局)

令和7年4月1日から、建設工事および建設コンサルタント等業務委託(以下「建設工事等」)における契約保証および前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)によるもののみとし、金融機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面による提出とします。
※ 電子保証の申し込み方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。

電子保証の取り扱いが可能な契約

契約保証:令和7年4月1日以降に締結する建設工事等の契約から可能です。
前払保証:令和7年4月1日以降に、事業者が前払金の支払い請求するものから可能です。
※ 電子保証の運用開始後も、これまでどおり紙による保証証書の提出も可能です。

手続きについて

電子保証の手続きの流れ、認証キーの発注課への提出方法や、送付先メールアドレスについては下記資料を参照してください。

電子保証の導入について(PDF:409KB)

 

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-2413

ファクス:097-535-1241

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