更新日:2025年4月1日
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令和7年4月1日から、建設工事および建設コンサルタント等業務委託(以下「建設工事等」)における契約保証および前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)によるもののみとし、金融機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面による提出とします。
※ 電子保証の申し込み方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。
契約保証:令和7年4月1日以降に締結する建設工事等の契約から可能です。
前払保証:令和7年4月1日以降に、事業者が前払金の支払い請求するものから可能です。
※ 電子保証の運用開始後も、これまでどおり紙による保証証書の提出も可能です。
電子保証の手続きの流れ、認証キーの発注課への提出方法や、送付先メールアドレスについては下記資料を参照してください。
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