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ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 契約関係情報 > 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて
更新日:2021年9月10日
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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。
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上下水道局上下水道部総務課契約監理室
電話番号:097-538-2413
ファクス:097-535-1241
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