更新日:2023年7月24日
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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。
〈令和5年8月1日改正内容〉
同一の監理技術者等が管理できる「同一工事」と見なせる範囲の見直し
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