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更新日:2023年7月24日

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。

〈令和5年8月1日改正内容〉

同一の監理技術者等が管理できる「同一工事」と見なせる範囲の見直し

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-2413

ファクス:097-535-1241

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