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更新日:2025年7月4日

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて

大分市上下水道局における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。また、兼務を希望する場合は、リンク先より様式を取得してください。

 

 

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-2413

ファクス:097-535-1241

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